社会保険労務士法人杉原事務所

傷病手当金の通算に関するQ&A

21.11.25
法令等改正情報
dummy
令和3年7月号の事務所だよりでお知らせした通り、健康保険法等の一部を改正する法律のうち、傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しについて令和4年1月1日から施行されます。施行に先立ち、取り扱いに関するQ&Aが整理され公表されました。その中から傷病手当金の期間の通算について取り上げてご紹介いたします。現在受給中の従業員について適用されるケースがありますので、ご確認をお願いいたします。

Q.支給期間の通算化は、いつから施行されますか。
A.令和4年1月1日から施行されます。

Q.改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当の取扱いはどうなりますか。
A.施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当について適用されます。したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当については、施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算されます。

Q.資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなりますか。
A.資格喪失後であっても、従来どおり、被保険者として受けることができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受けることができます。
  ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行われません。

傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A

厚生労働省リーフレット 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます