社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります

21.03.25
助成金情報

令和3年4月1日より、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う各コースの内容変更が実施され、『正社員化コース』では支給要件や加算措置の変更が行われます。従来の制度では、転換前と転換後を比較し5%以上の賃金増額が必要でしたが、令和3年度からは3%以上の賃金増額に変更となり、増額の計算に賞与を含めることが出来なくなります。

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65歳超雇用推進助成金の見直しについて

21.03.25
助成金情報

65歳超雇用推進助成金は、定年の廃止又は、定年の65歳以上への引上げや、希望者全員を66歳以上の年齢まで再雇用する制度を新たに導入した場合に支給対象となります。令和3年度に予定されている助成内容の見直しでは、要件や支給額の一部が見直され、助成額の算定となる60歳以上の雇用保険加入者数の「1~2人」枠と「3~9人」枠が「10人未満」枠に統合され、それに応じて助成額も一部変更されています。

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雇用調整助成金の特例措置が延長されました

21.03.01
助成金情報

雇用調整助成金の特例措置について、令和3年2月末日までとされていましたが、令和3年4月末日までに延長されました。4月30日を含む賃金計算期間までは特例措置として認められる期間となります。 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断すると告知されておりますので、進展がありましたら改めてご連絡させて頂きます。

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新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースのご案内

21.03.01
助成金情報

新型コロナウイルス感染症に起因して解雇等となった労働者が増加している中、トライアル雇用助成 金に新型コロナウイルストライアルコースが創設されました。本コースは、新型コロナウイルス感染症 の影響を受け離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行す ることを前提に原則3ヵ月間トライアル雇用する制度です。他のトライアル雇用制度と同様に労働者の 適正を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを少しでも防ぐことができることが期待できます。

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雇用調整助成金 1年を超えて受給可能に

21.01.27
助成金情報

雇用調整助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主に限り令和3年6月30日まで「対象期間」が延長可能と発表されました。雇用調整助成金は、原則として「対象期間1年間」と定められていましたが、令和3年6月30日までの休業であれば今回の特例により助成金の申請ができるようになりました。注意点としては、助成率等に係る特例期間の延長ではないことと、令和2年7月1日以降が休業の初日の場合は通常通り1年間の対象期間となる点です。また、日額上限額15,000円等の助成率に係る特例期間につきましては、令和2年2月28日まで(令和3年1月18日現在)となりますので、令和3年3月1日以降の対応につきましては今後の続報をお待ちください。

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新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース 3次募集開始

21.01.20
助成金情報

緊急事態宣言発令地域内の事業所を対象に、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集が開始されました。 交付申請期限は令和3年1月29日(金)までと、非常にタイトなスケジュールとなっていますので、申請の際はご注意ください。 事業実施期間:令和3年1月8日~令和3年1月29日交付申請期限:令和3年1月29日まで支給申請期限:令和3年3月1日まで

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【新型コロナウイルス感染症】雇用調整金の特例措置延長のご案内

21.01.12
助成金情報

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置期間が延長されました。令和3年2月28日までの休業が対象となります。通常、雇用調整助成金は1年の対象期間内に実施した休業等について受給することができますが、今回の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。※対象期間の延長に関わらず、支給対象期間の末日の翌日から2ケ月以内に申請する必要がありますので、ご留意ください。※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。

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小学校休業等対応助成金について

21.01.01
助成金情報

「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供の保護者である従業員の休みに伴う所得の減少に対応するため、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対して支給される助成金です。当初は令和2年9月30日までが対象期間でしたが、感染者数などの状況を鑑み、令和3年3月末日まで対象期間が再延長されました。(令和2年12月28日発表)

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【出向経費等の助成】産業雇用安定助成金(仮称)が創設予定

20.12.18
助成金情報

コロナ禍において事業を縮小された事業者が、従業員を休業ではなく他の事業者へ出向させる「在籍型出向」により雇用の維持を図ることを支援するため「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設される予定です。この助成金は出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として支給申請を行うことで、賃金や教育訓練等に関する出向運営経費と就業規則の整備や出向者を受入れに要する備品などの出向初期費用の一部が双方の事業主に助成される予定です。

【速報】雇用調整助成金の特例措置等の延長について

20.11.27
助成金情報

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主支援策として雇用調整助成金の特例措置等の期限を令和2年12月末までから令和3年2月末まで延長することを発表しました。 令和3年3月以降は休業者や失業者数が大幅に増加し雇用情勢が悪化しない限り段階的な減縮が検討されています。