社会保険労務士法人杉原事務所

雇用調整助成金 1年を超えて受給可能に

21.01.27
助成金情報
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雇用調整助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主に限り令和3年6月30日まで「対象期間」が延長可能と発表されました。
雇用調整助成金は、原則として「対象期間1年間」と定められていましたが、令和3年6月30日までの休業であれば今回の特例により助成金の申請ができるようになりました。
注意点としては、助成率等に係る特例期間の延長ではないことと、令和2年7月1日以降が休業の初日の場合は通常通り1年間の対象期間となる点です。

また、日額上限額15,000円等の助成率に係る特例期間につきましては、令和2年2月28日まで(令和3年1月18日現在)となりますので、令和3年3月1日以降の対応につきましては今後の続報をお待ちください。

(厚生労働省リーフレットより抜粋)

厚生労働省リーフレット:雇用調整助成金特例措置の延長に伴う変更