社会保険労務士法人杉原事務所

【新型コロナウイルス感染症】雇用調整金の特例措置延長のご案内

21.01.12
助成金情報
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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置期間が延長されました。
令和3年2月28日までの休業が対象となります。
通常、雇用調整助成金は1年の対象期間内に実施した休業等について受給することができますが、今回の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
※対象期間の延長に関わらず、支給対象期間の末日の翌日から2ケ月以内に申請する必要がありますので、ご留意ください。
※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。