社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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派遣労働者受入企業で対応が迫られる 派遣期間制限の延長手続き

18.08.03
人事労務情報

労働者派遣法が平成27年9月30日に改正施行され平成30年9月30日で3年を迎えます。この改正により派遣労働者の受入期間の期限を迎えるケースが発生し、派遣労働者を受け入れている会社はその対応が必要となる場合があります。この受入期間は、改正前のいわゆる「専門26業務」への労働者派遣の期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、下記の2つの期間制限が適用されることになります。

技能実習計画の認定 初の取消し

18.08.03
人事労務情報

働きながら技術を身に付ける「外国人技能実習制度」をめぐり、法務省と厚生労働省は7月3日、平成29年11月に施行された技能実習適正化法に基づき、愛媛県の縫製会社の技能実習計画を取り消しました。取り消しは同法施行後初めてとなります。この会社は今後5年間、技能実習生の受け入れができなくなりました。

職場での熱中症による死傷災害が増加

18.07.03
人事労務情報

厚生労働省が平成29年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表しました。これによると、平成29年の職場での熱中症による死傷者(死亡または休業4日以上)は544人と平成28年よりも82人増加し、微減となっていた平成28年に比べ2割程アップする結果となっています。

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非正規社員の待遇格差訴訟 最高裁が初判断

18.07.03
人事労務情報

労働契約法第20条では、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、「期間の定めがあることを理由に、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、労働条件の相違が不合理であってはならない」とされています。 このたび、有期雇用の契約社員や定年後に再雇用された嘱託社員が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」として、会社側に是正を求めた2件の訴訟の上告審について、最高裁の判決が、平成30年6月1日にありました。

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ドライバーの睡眠不足チェックが義務化

18.07.03
人事労務情報

平成30年6月1日より、バス・タクシー・トラック事業について、睡眠不足の乗務員を乗務させてはならない、また点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況確認が義務化されました。これは、人手不足などで労働環境が厳しい運送業界で睡眠不足が原因とみられる事故が増加していることから、事故の防止を一層推進するため、国土交通省が行ったものです。

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「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

18.06.07
人事労務情報

厚生労働省は、平成29年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表しました。結果を見てみると、対象となった7,635事業場のうち、5,029事業場において法令違反がありました。(全体の65.9%)主な違反内容は以下のとおりとなっています。       ・違法な時間外労働があったもの        2,848事業場(37.3%)   ・賃金不払残業があったもの           536事業場(7.0%)    ・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 778事業場(10.2%)                            (厚生労働省リーフレットから抜粋)

マイナンバーの確認も実施される今年の被扶養者再確認

18.05.01
人事労務情報

協会けんぽでは、毎年、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認するために被扶養者の再確認を実施しています。平成30年に関しましては、被扶養者及び70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票記載事項が相違するためマイナンバーの把握ができていない方に対する確認作業もあわせて行われます。

年金手続におけるマイナンバーの利用

18.03.01
人事労務情報

日本年金機構は、平成30年3月から基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係手続を行うことが可能となるとしています。平成30年1月に、事業所によってはマイナンバー等の確認について協力を求める文書が届きました。氏名、性別、生年月日、住所について住民基本台帳の情報と日本年金機構が保有する情報が一致しない被保険者に対するものでした。今後も順次、年金関係手続においてマイナンバーと基礎年金番号の紐づけが進んでいくと思われます。

「冬期における転倒防止対策」を講じましょう!

18.01.11
人事労務情報

平成28年以降、労働災害による休業4日以上の死傷者数が増加傾向にあり効果的な安全衛生教育の実施が求められています。なかでも転倒災害の割合が最も多く、次に多い墜落・転落事故と合わせると労働災害の約4割を占めています。転倒災害は「滑り」「つまずき」「踏み外し」の3種類に大別され、特に高年齢者の事故が多く、休業期間の約6割が1ヶ月以上となることが特徴です。積雪や路面の凍結などで転倒災害のリスクが増える冬期は特に注意が必要です。次の4つに留意して転倒災害を防ぎましょう。

働きやすい環境づくりのためのガイドライン

18.01.11
人事労務情報

国土交通省では、自動車整備業における人材不足への対策として、自動車整備業において女性が働きやすい環境づくりを促進するためガイドラインが作成されました。自動車整備業は、その仕事内容等から男性の職場というイメージが定着していますが、近年、自動車の電子化等により作業内容が変わり、女性特有のきめ細やかな対応による顧客サービス向上等から、女性の自動車整備士に注目が集まっています。