社会保険労務士法人杉原事務所

年金手続におけるマイナンバーの利用

18.03.01
人事労務情報
日本年金機構は、平成30年3月から基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係手続を行うことが可能となるとしています。平成30年1月に、事業所によってはマイナンバー等の確認について協力を求める文書が届きました。氏名、性別、生年月日、住所について住民基本台帳の情報と日本年金機構が保有する情報が一致しない被保険者に対するものでした。今後も順次、年金関係手続においてマイナンバーと基礎年金番号の紐づけが進んでいくと思われます。
今後はマイナンバーを資格取得届等各種手続にも記入を求められる場合がありますので、従業員の方に対しても改めてご説明くださいますよう、よろしくお願いいたします。現在公開されている様式を一部ご紹介いたします。