11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省は、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」として定めています。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死等を防止することの重要性や、過労やストレスによる健康リスクに対する関心や理解を深めることを目的としており、一般の方からの労働に関する相談を受け付ける相談ダイヤルや、セミナーの開催など様々な取り組みが実施されています。
厚生労働省は、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」として定めています。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死等を防止することの重要性や、過労やストレスによる健康リスクに対する関心や理解を深めることを目的としており、一般の方からの労働に関する相談を受け付ける相談ダイヤルや、セミナーの開催など様々な取り組みが実施されています。
厚生労働省は令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導結果を公表しました。公表によると、監督指導実施対象となった26,117事業場のうち、11,610事業場(44.5%)で違法な時間外労働が確認され、是正・改善に向けた指導が行われています。
個別労働紛争解決制度とは、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを防止し、迅速に解決を図るための制度で、総合労働相談(地域に総合労働相談コーナーを設定し、専門員の相談員が対応する)、助言・指導(民事上の個別労働紛争について、紛争当事者に対し解決の方向を示し、自主的な解決を促進する)、あっせん(都道府県毎の紛争調整委員会のあっせん委員が紛争当事者の間に入って話し合いを行い紛争解決を図る)、以上3つの方法で運用されています。厚生労働省は、本制度について令和5年の施行状況をまとめ公表しました。
日本商工会議所が発表した「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」によると、令和6年度に賃上げを実施予定と回答した企業の割合は61.3%(前年58.2%)となっており中小企業でも賃上げの流れが広がっている状況であることが分かりました。
令和5年4月1日から、危険有害な作業を行う事業者に対して、2つの保護措置が義務付けられます。一つは作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務、もう一つは同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化です。具体的には下表のとおりです。
育児介護休業法の改正に伴い、令和5年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けられました。主な概要は下記の通りです。
令和5年1月1日より、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の対象となる扶養親族の要件が追加され、厳格化されます。
厚生労働省から「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表され、昨年度に引き続き「いじめ・嫌がらせ」に関する内容が民事上の個別労働紛争相談件数の中で86,034件と全体の約3割を占めて最多という結果になりました。
愛知県の刈谷労働基準監督署は、割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」と称した手当を含まなかったとして、愛知県にあるタクシー会社と同社の取締役総務部長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金についての規定)の違反の疑いで令和4年5月に書類送検しました。
労働基準法施行規則の改正に伴い、施行日である令和3年4月より36協定届への押印が廃止されます。その代わりに36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されることから、届出様式が新たに変更されます。また、厚生労働省のHPでは通達や各種リーフレット、36協定届の記載例、O&Aなどの関連資料についてもあわせて公開されています。 施行日以降も当面の間は旧様式での届け出も可能となりますが、その場合直接チェックボックスの記載が追記されているか、又はチェックボックスの記載が転記された別紙が添付されているかにより形式上の要件に適合しているか判断されることとなりますので注意が必要です。要件に適合していないと判断された場合は改めて届出が必要となるため、施行日以降は新様式を使用して届出をして頂きますようお願いいたします。