通勤手当 割増賃金の基礎に含めずに送検
愛知県の刈谷労働基準監督署は、割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」と称した手当を含まなかったとして、愛知県にあるタクシー会社と同社の取締役総務部長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金についての規定)の違反の疑いで令和4年5月に書類送検しました。
同社が通勤手当と称して支給していた金額は、実際の通勤距離や費用との関係性がなかったため、割増賃金の基礎に算入する必要があったと判断をしたとのことです。
労働基準法第37条において、割増賃金の基礎から除外できる手当は以下のように規定されていますが、行政解釈において「名称に関わらず実質によって取り扱うこと」と定めています。
労働基準法第37条において、割増賃金の基礎から除外できる手当は以下のように規定されていますが、行政解釈において「名称に関わらず実質によって取り扱うこと」と定めています。
今回は通勤手当に関する事案ですが、他の手当についても同様のことがいえ、代表的な手当である家族手当、住宅手当の除外できる具体的範囲は下表の通りです。
正しい割増賃金の計算を行うため、改めて割増賃金に含まれている手当及びその算出方法を確認してみる必要がありそうです。
厚生労働省リーフレット 割増賃金の基礎となる賃金とは?