危険有害な作業を行う事業者への保護措置義務
令和5年4月1日から、危険有害な作業を行う事業者に対して、2つの保護措置が義務付けられます。一つは作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務、もう一つは同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化です。具体的には下表のとおりです。
なお、事業者が「作業の全部」を請負人に請け負わせるときは、事業者は単なる注文者の立場にあたるため、この作業は事業者としての措置義務の対象とはなりません。
この措置義務はいわゆる配慮義務が含まれていますが、労働者と同等の保護が図られるように便宜を図る等の義務が事業者に課せられますので、現状を確認の上、必要に応じて措置の見直しが必要となりそうです。