社会保険労務士法人杉原事務所

国外居住親族の扶養控除が厳格化

22.12.26
人事労務情報
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令和5年1月1日より、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の対象となる扶養親族の要件が追加され、厳格化されます。
具体的には、扶養親族である「30歳以上70歳未満」の方について以下①~③の要件が追加されます。「16~29歳」「70歳以上」の方については要件に変更はありません。

上記①~③以外の方は、扶養控除の適用対象外となります。また、③の仕送りは国外居住親族各個人に対して1人ずつ個別に送金を行わなくてはなりません。令和5年の年末調整時には確認書類の提出も必要となりますので、技能実習生や特定技能外国人、外国籍の従業員がいらっしゃる場合はご注意ください。国税庁HP 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
国外移住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)