個別紛争における相談件数「いじめ・嫌がらせ」が最多
厚生労働省から「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表され、昨年度に引き続き「いじめ・嫌がらせ」に関する内容が民事上の個別労働紛争相談件数の中で86,034件と全体の約3割を占めて最多という結果になりました。
労働紛争では、労働局長の助言指導にとどまらず、紛争調整委員会による「あっせん」に発展するケースがあります。あっせんとは、労働問題の専門家が会社と労働者の間に入って紛争の解決を図る制度ですが、あっせん時に多額の補償金を会社側に請求されるケース(事例1参照)もありますので、会社としては労働紛争へ発展する前に問題を早期発見・解決する、または未然に防ぐ手立てを模索する必要があります。
令和4年4月から中小企業でもパワハラ防止法が施行されたこともあり、就業規則等の整備をされたかと思われますが、規程の改定のみならず従業員への周知も必要となります。定期的にパワハラの例示を載せたリーフレットを従業員へ配布、または休憩所などの目につきやすい場所に掲示する等、従業員含め会社全体がパワハラ防止の意識を高めていくことが重要です。
令和4年4月から中小企業でもパワハラ防止法が施行されたこともあり、就業規則等の整備をされたかと思われますが、規程の改定のみならず従業員への周知も必要となります。定期的にパワハラの例示を載せたリーフレットを従業員へ配布、または休憩所などの目につきやすい場所に掲示する等、従業員含め会社全体がパワハラ防止の意識を高めていくことが重要です。