令和4年4月から中小企業もパワハラ防止対策が義務化へ
令和3年8月号の事務所だよりにてお知らせしたとおり、来月の令和4年4月1日より中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が適用されます。職場のいやがらせやいじめを防止するパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止対策を実施していない場合は、以下のような具体的な措置が必要です。
令和3年8月号の事務所だよりにてお知らせしたとおり、来月の令和4年4月1日より中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が適用されます。職場のいやがらせやいじめを防止するパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止対策を実施していない場合は、以下のような具体的な措置が必要です。
自動車を5台(乗車定員11名以上のものは1台)以上使用している事業所(同じ法人であっても、部署などの所在地ごと)は、安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出ることが道路交通法にて規定されています。安全運転管理者の業務は、運転者の適性等の把握、異常気象時等の措置、安全運転についての指導などがありますが、この度、道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から新たに下記の業務が追加となりました。
任意継続被保険者制度とは、会社を辞めても前の勤務先の健康保険に継続して加入できる制度です。通常、会社を辞めるとこれまで加入していた勤務先の健康保険も脱退しますが、一定の要件を満たせば退職後も引き続き、もとの健康保険に加入し続けることができます。
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するための「次世代育成支援対策推進法」に基づき、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務づけられています(100人以下の企業は努力義務)。また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、くるみん・プラチナくるみん認定を受けることができます。この認定制度が令和4年4月1日より改正されます。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所で週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用条件を満たす場合に適用されています。しかし、令和4年1月1日以降は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者に限り、そのうち2つの事業所での勤務を合計して雇用保険の適用対象(雇用保険マルチジョブホルダー)とすることが出来るようになります。
令和3年7月号の事務所だよりでお知らせした通り、健康保険法等の一部を改正する法律のうち、傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しについて令和4年1月1日から施行されます。施行に先立ち、取り扱いに関するQ&Aが整理され公表されました。その中から傷病手当金の期間の通算について取り上げてご紹介いたします。現在受給中の従業員について適用されるケースがありますので、ご確認をお願いいたします。
女性活躍推進法とは、平成28年に成立した、女性の職業生活における活躍の推進について定める時限的な法律であり、常時雇用する労働者(無期雇用又は1年以上引き続き雇用が見込まれる労働者)の数が301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けているものです。 令和4年4月1日からは、常時雇用する労働者の数が101~300人以内の事業主も行動計画の策定と情報公表が義務付けられます。
令和3年10月1日から10月上旬までの間に、全ての都道府県で地域別最低賃金が大幅に引き上げられます。岐阜県の最低賃金は前年度から28円上昇して「880円」となり、令和3年10月1日に発効されました。
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、同一労働同一賃金の実現に向けて、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式を用いて派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられています。
雇用保険法の雇用継続給付のうち、育児休業給付の被保険者期間の要件が令和3年9月1日から一部変更されます。被保険者期間に関する要件では、「育児休業開始日」を起算として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが求められます。