くるみん・プラチナくるみんの認定制度が改正予定
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するための「次世代育成支援対策推進法」に基づき、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務づけられています(100人以下の企業は努力義務)。また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、くるみん・プラチナくるみん認定を受けることができます。この認定制度が令和4年4月1日より改正されます。