育児休業給付の要件が一部変更に
雇用保険法の雇用継続給付のうち、育児休業給付の被保険者期間の要件が令和3年9月1日から一部変更されます。被保険者期間に関する要件では、「育児休業開始日」を起算として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが求められます。
しかしながら、育休開始直前の期間は、産前・産後休業を取得していることが殆どであり、その期間は就労していません。そのため要件を満たせずに、育児休業給付の受給をすることができないケースがありました。そこで、改正が行われ「産前休業開始日等(もし産前休業開始日前の出産をしたときはその翌日、産前休業前に母性保護のため休業をしたときはその休業を開始した日)を起算点として、その日前2年間」という追加要件が加わりました。
例えばこれまでは、就職を一定期間しておらず1年前ほどから就労を開始した従業員の方は、受給資格を満たさないことがありましたが、今回の変更によって受給資格を満たす可能性があります。受給資格の有無についてご心配な場合はご相談ください。
例えばこれまでは、就職を一定期間しておらず1年前ほどから就労を開始した従業員の方は、受給資格を満たさないことがありましたが、今回の変更によって受給資格を満たす可能性があります。受給資格の有無についてご心配な場合はご相談ください。
(厚生労働省リーフレット「育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します」より抜粋)
厚生労働省リーフレット