家族信託研究所HP リニューアルのお知らせ
弊所が運営する『個人信託・家族信託研究所』がこの度、全面リニューアルいたしました! 益々注目度が高まっている『家族信託』。これまでとガラッとイメージチェンジしたwebサイトで、より見やすく、より分かりやすく、そして記事もどんどん増やしていきますので、より一層のご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
弊所が運営する『個人信託・家族信託研究所』がこの度、全面リニューアルいたしました! 益々注目度が高まっている『家族信託』。これまでとガラッとイメージチェンジしたwebサイトで、より見やすく、より分かりやすく、そして記事もどんどん増やしていきますので、より一層のご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
前回から、マーケティング論の中でも有名な理論のひとつである「4P理論(Product・Place・Promotion・Priceの4つを指す)」について、沼上幹氏の『わかりやすいマーケティング戦略』(有斐閣、2008)に沿って紹介をしています。 前回はProductの「本質サービス」について解説しましたが、今回はProductの「補助的サービス」とPlaceについてお話をしていきます。
同業他社と一緒に仕事をする機会や、同じ時間を共有することもあるだろう。そんなときに、自分の部下でもないビジネスマンの態度が気になったら―。 助言をするかは判断が難しい場面ではある。 大相撲で活躍している嘉風関は、他の相撲部屋の力士に対しても助言しているという。 そのメリットはどこにあるのか?
女性従業員の旦那様が病気にかかり、勤め先の会社で私傷病休職として扱われていると聞きました。心労や看護疲れのせいか、女性従業員も体調不良で会社を休むことが増えてきています。もし2人とも病気にかかってしまったら、彼女たちは高額医療費の「世帯合算」として、医療費の負担を軽減できるのでしょうか? (結論) 「世帯合算」が指す同一世帯とは、「被保険者+その被扶養者」になります。ですので、女性従業員と旦那様がそれぞれ独立した被保険者の場合は、世帯合算の規定は適用されません。
個人事業主の場合、親族の協力の下に事業を展開・継続することは珍しくありません。そして、事業が流れに乗り、収益増加となると、節税の観点から家族従業員への役務提供の対価として給料を支払おうと考えるのが道理です。 しかし、個人事業主が配偶者などの生計を一にする親族に給与を支払う場合、この給与は原則として必要経費とはなりません。 必要経費として認められるために満たすべき要件があることを知っておきましょう。
離婚の際、紛争が生じやすい問題として財産分与があります。 財産分与請求とは、夫婦が離婚する際、夫婦の一方が他方に対して、共有財産及び実質的共有財産の分与を求めることです。なお分与の割合は、原則2分の1と実務上されています。 夫婦のいずれの名義であっても、夫婦の協力によって形成された財産(実質的共有財産といいます)であれば、財産分与の対象となります。 これに対し名実ともに一方の財産を特有財産といい、これは原則として財産分与の対象になりません。
「このサプリメントを飲むだけで痩せられる」 このような広告には法律上のリスクがあります。 健康食品や化粧品を販売する場合、広告で表現できる内容には法律で規制がかけられているので注意が必要です。 今回は代表的な2つの法律とその規制例についてご紹介します。 これらの法律に違反する広告をしてしまうと、刑事罰、行政指導、行政処分等を受けるリスクがあり、場合によっては企業活動自体ができなくなってしまう可能性もあります。
宮田が代表理事を務めております「一般社団法人家族信託普及協会」の設立3周年記念イベントとして、先日『家族信託シンポジウム』を開催致しました。その開催の結果をご報告致します。
7/19付の日経新聞朝刊のTOP記事によると、相続制度の見直しを検討している法制審議会の部会において、遺産分割の規定を見直す追加試案をまとめたとのことです。
「論理的思考のためのやさしいコツ」の中でもまず気に留めたいのは、「必ず理由とセットで考える」ことだと前回お伝えしました。どのように理由を考えればいいのか、具体例を見ながら考えていきましょう。