「家族信託」と「教育資金贈与信託」の比較・使い分け
金融資産を持っている方(以下、「祖父母等」という。)が、自分の子や孫・ひ孫(直系卑属。以下、「孫等」という。)に関する入学金・授業料などの教育資金を一括贈与しても、受け取る側(受贈者)一人につき金1,500万円まで非課税にする制度が「教育資金贈与信託」というものです。 この制度は、金融資産をある程度潤沢にお持ちの方にとって相続税対策の1つの選択肢になりますが、実は、「家族信託」を使っても、「教育資金贈与信託」と同様の効果を出せることは、あまり知られていません。 本稿では、家族信託が教育資金贈与信託の代用となることをご紹介するとともに、家族信託と教育資金贈与信託を比較した場合、どのような観点でどちらの手段を採用すべきかの使い分けのポイントをご紹介します。