司法書士法人 宮田総合法務事務所

遺産相続に関する誤解を招く情報にご注意!

24.10.06
暮らし・人生にお役に立つ情報
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インターネット上のホームページやSNS、掲示板等では誤解を招く記事や正確性を欠く情報が溢れています。

その中には「遺産相続」に関するものも数多く含まれております。


そこで今回は、「遺産相続」に関して、誤解を招いたり正確性を欠く情報・記事の代表的なものについてご紹介します。

(1)相続が発生したら故人名義の預金を下ろしてはいけない

相続の発生前後において、故人名義の預貯金口座からATMでまとまったお金を下ろす方は少なくありません。

この行為を絶対的に禁止したり警鐘を鳴らす記事や情報があります。

確かにこれらの記事・情報は正論と言えば正論ですが、実務上はこれらを鵜呑みにしてしまうと、かえって面倒なことになるリスクがあります。

つまり、家族・親族関係が良好であり、下記の㋐㋑に該当するケースでは、特段のトラブルを巻き起こす可能性もありませんので、絶対に下ろしてはいけない、ということにはなりません。

 

    ㋐下ろした預金は故人のための支払い(葬儀費用や未払いの入院・入所費用の精算)に使う

    ㋑現金出納帳をつけて正確に使途・残高を管理(併せて領収書も保管)

 

さらには、家族・親族(相続人)に対して、故人の預貯金を下ろして、債務及び諸費用の支払に充てる旨をあらかじめ報告しておけば、よりベターと言えます。

 

故人の預貯金を引き出してたとしても、それが故人のために使われた場合や使われずに手許現金として残った場合でも、最終的な遺産配当手続き(遺言に基づく分配又は遺産分割協議に基づく分配)や相続税の申告手続きにおいては、当然に計上されますので、法律上・税務上のトラブルに発展するリスクはほぼ無いというのが実務上の取扱いです。

 

 

(2)相続が発生したら預金は自動的に“凍結”する

相続が発生したら、又は市区町村役場に死亡届を提出したら、故人名義の預貯金口座が自動的・強制的に“凍結”され、下ろせなくなると思っている方は案外多いです。

しかし実際は、口座名義人が亡くなっても自動的・強制的に口座が凍結されることは、原則ありません(地方の方ですと、新聞のお悔やみ欄に記載されたことにより、あるいは町内で葬儀を執り行う現場を目撃したことにより、金融機関の担当者が死亡の事実を把握して、取引を停止する可能性はあります)。

金融機関が取引を完全に停止し、預金の引出し、振込み、口座引落、年金・家賃等の入金等の一切ができなくなる事態(これを一般的に“預金凍結”・“口座凍結”と呼びます)というのは、金融機関が口座名義人の死亡の連絡を受け、死亡の事実を把握したときです。つまり、通常は、家族・親族(遺族・相続人)が金融機関に対して、届け出たことにより把握することが多いですし、うっかり金融機関に相続手続きの手順の相談をしてしまうことにより凍結してしまうケースもあります。

相続が発生しても、慌てて金融機関に連絡を入れることはせず、預貯金口座の相続手続きをすべきタイミングまで敢えて放置するのが得策です。

そうすれば、故人の生前と同様、水道光熱費やマンションの管理費、固定資産税、施設利用料などの口座引落はそのまま継続されますし、家賃収入や株の配当金などの入金も滞ることなく受領できて安心です。

 


以上のとおり、インターネット上のホームページやSNS、掲示板等では誤解を招く記事や正確性を欠く情報やうがった見方の見解が溢れています。
自分で調べることはもちろん重要ですが、ネットの情報を鵜呑みにせず、また一人で悩まず、時には相続分野に精通した信頼できる法律専門職に相談されることも必要です。

相続・遺産整理手続き、遺言執行、遺産分割に関してご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、お気軽に司法書士・行政書士が多数在籍する【宮田総合法務事務所】までご相談ください。