司法書士法人 宮田総合法務事務所

配偶者居住権とは? 活用すべきケースも紹介

24.09.24
暮らし・人生にお役に立つ情報
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自身の配偶者が亡くなった場合、さまざまな問題に直面するでしょう。

なかでも相続手続きに絡む住居に関する問題は非常に重大です。そこで配偶者の遺産相続・遺産分割の際に選択肢として知っておきたいのが「配偶者居住権」です。
今回は、配偶者居住権について活用すべきケースもあわせて簡単に紹介します。

 

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〜配偶者居住権とは?〜
「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなった際に、亡くなった人(被相続人)が所有していた建物に遺された配偶者が亡くなるまで(または一定期間)無償で居住できる権利です。

この権利は、配偶者が亡くなった際に、生存配偶者が住み慣れた住居での居住権を確保するために、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められました。
遺された配偶者は、被相続人の遺言や相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、遺された配偶者が建物の所有権を持っていなくても、「一定の要件」を満たすことで、被相続人が所有していた建物に引き続き住み続けられる権利を取得することができます。

一定の要件とは、下記の①~③の全てを満たす必要があります。

①生存配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること 。

②生存配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと。

③遺産分割,遺贈,死因贈与,家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得 したこと。

 

また、配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、生存配偶者がこの権利を得ることにより、当該建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとなりました。

あとで述べますように、生存配偶者が配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。

 


〜配偶者居住権を活用すべきケース〜
【遺産分割調停において配偶者に自宅に加え預金も確保してあげられる】
そもそも、法定相続人間の関係性が円満であれば、敢えて配偶者居住権を設定しなくても、円満円滑に遺産分割協議は可能となるでしょう。

つまり、法定相続人間の関係性が良くないケースにおいて、各相続人がその法定相続分通りに遺産の取得を主張している場合には、この配偶者居住権を活用することが選択肢になります。

 

例えば、被相続人たる夫の総遺産が6,000万円(自宅不動産が時価4,000万円、預貯金が金2,000万円)で、相続人が妻と長男・長女の3名とします。
遺産分割協議においては、妻が自宅不動産を相続するとなると、法定相続分(総遺産の1/2である3,000万円)を超過して取得することになるので、妻は代償金として自分の資産から合計金1,000万円を長男・長女に支払わなければならなくなります。
自宅での居住権を確保するだけで、遺産たる預金は1円ももらえないばかりか、金1,000万円を持ち出さなければならなくなりますので、老後の資金繰りが厳しくなりかねません。

そこで、前述の①~③の全ての要件を満たしていれば、妻に配偶者居住権を設定することができるため、配偶者居住権の財産評価は不動産の時価よりも大幅に下げることができますので、これを仮に2,000万円とすると、妻は配偶者居住権に加え、金1,000万円の預金も受け取れることになります。

このように、生存配偶者の居住権を確保することに加え、遺産分割における自宅以外の資産(預貯金など)を取得しやすくなるというメリットが享受できるのです。

 

★「配偶者居住権」に関する詳細な情報は、宮田総合法務事務所のホームページへ↓↓↓

『配偶者居住権とは? 制度概要・活用例・家族信託との比較を分かりやすく解説』

 

 


以上、今回は「配偶者居住権」について、活用すべきケースもあわせて簡単に紹介しました。

今回ご紹介したケース以外にも、配偶者居住権について活用すべきケースはございますので、この点は、法務・税務の専門家の知恵を生かしてご検討いただくのが良いでしょう。


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