家族信託が意図せず終了した場合の財産の行方
家族信託の受託者が急死し、次の受託者が見付からないまま1年が経過した場合や、委託者兼当初受益者の死亡により「受託者=単独受益者」となりそのまま1年が経過した場合には、信託法第163条の規定により信託が“強制終了”してしまいます。この場合、信託財産の行方はどうなるのでしょうか?
家族信託の受託者が急死し、次の受託者が見付からないまま1年が経過した場合や、委託者兼当初受益者の死亡により「受託者=単独受益者」となりそのまま1年が経過した場合には、信託法第163条の規定により信託が“強制終了”してしまいます。この場合、信託財産の行方はどうなるのでしょうか?
『家族信託の仕組みを活用することにより相続税対策としての暦年贈与を着実に実行できるか?』 というよくあるご質問にお答えしたいと思います。
信託法の基本書などでよく見かけるのが、信託の機能としての「倒産隔離機能」です。ただし、この「倒産隔離機能」について、誤解されている方も多いので、ちょっとまとめてみました。
郊外の地主さんは、保有資産の中に農地をお持ちの方が多いです。農地については様々な制約がある中で、家族信託において 家族に農地の管理や処分を任せたい場合にも注意が必要です。 農地を信託財産とする場合の注意すべきポイントを整理しましょう!
平成28年度税制改正大綱が発表され、 「相続空き家」に係る譲渡所得の特別控除の特例、 いわゆる≪相続空き家控除≫が創設され、平成28年4月1日より適用されることになりました。 ちょっと簡単にご紹介しましょう!
大正時代に制定された信託法は、平成18年12月に改正され、平成19年9月に施行されました。ここでは敢えて、一般市民の目線に立って、改正信託法により我々一般市民がそれをどう使えるようになったのか、何が新しく変わったのかについて分かりやすくご説明します。
生命保険を活用した争族対策・相続税対策については、 大きく分けて下記の3つの要素があります。 (1)争族・遺産分割対策 (2)相続税対策その1:納税資金対策 (3)相続税対策その2:相続税対象財産の圧縮 今回は、上記3つの要素について、基礎的なポイントを解説いたします。
家族信託の設計に関する相談や信託契約書作成に携わる専門職が増えています。 ここで気を付けなければならないのは、『家族信託のご相談に対応できます』と謳っていながら、 実は信託法や信託の実務に精通していない専門職が多いという現実です。 “にわかコンサルタント”を見極めるポイントをいくつか紹介したいと思います。
家族信託(民事信託)の具体的な活用事例としては、「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」が挙げられます。 今回は、このマイケル・ジャクソンの事例を簡単にご紹介します。
昨今大注目されている家族信託(民事信託)と商事信託についてその違いを知ることで、どのように使い分けるべきかをご紹介したいと思います。