マンション管理組合の理事会は理事長を解任できることに!
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟で、「解任できる」との最高裁の判断が出ました。
12/19付読売新聞の記事によると、マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は、18日、「解任できる」との初判断を示しました。
国土交通省が公表している「マンション標準管理規約」の中には、理事長の選任に関する規定はありますが、解任についての規定がありません。
8割以上のマンションは、この「マンション標準管理規約」をもとに管理規約を定めているので、今回の訴訟同様の問題がはらんでいることになります。
最高裁第1小法廷は、管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示し、「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻しました。
本件訴訟は、福岡県のマンションが舞台。
2013年当時、マンション管理組合の理事長であった男性が管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発し、「理事長は解任した」と住民に通知したことでトラブルになりました。
このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していませんでした。そこで、男性側が解任は無効だと主張し、訴訟に発展したそうです。
一、二審判決は、管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めました。敗訴した管理組合側は、上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていました。
マンションの理事会では、管理会社の選定や予算の使い方などをめぐって理事間でも対立がおこりやすく、理事長の解任についてもトラブルが起こりがちでしたので、今後は、今回の最高裁の判断を受け、理事長を解任しやすくなるでしょうし、国交省による「マンション標準管理規約」の見直しがなされる可能性もあるでしょう。
国土交通省が公表している「マンション標準管理規約」の中には、理事長の選任に関する規定はありますが、解任についての規定がありません。
8割以上のマンションは、この「マンション標準管理規約」をもとに管理規約を定めているので、今回の訴訟同様の問題がはらんでいることになります。
最高裁第1小法廷は、管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示し、「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻しました。
本件訴訟は、福岡県のマンションが舞台。
2013年当時、マンション管理組合の理事長であった男性が管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発し、「理事長は解任した」と住民に通知したことでトラブルになりました。
このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していませんでした。そこで、男性側が解任は無効だと主張し、訴訟に発展したそうです。
一、二審判決は、管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めました。敗訴した管理組合側は、上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていました。
マンションの理事会では、管理会社の選定や予算の使い方などをめぐって理事間でも対立がおこりやすく、理事長の解任についてもトラブルが起こりがちでしたので、今後は、今回の最高裁の判断を受け、理事長を解任しやすくなるでしょうし、国交省による「マンション標準管理規約」の見直しがなされる可能性もあるでしょう。