採用内定者の親からの辞退申し入れは有効?
新規学卒者の採用内定後、内定者本人の親から辞退の申し入れがありました。内定者本人が直接申し出るのが筋だと思うのですが、辞退に応じる必要はあるのでしょうか?
新規学卒者の採用内定後、内定者本人の親から辞退の申し入れがありました。内定者本人が直接申し出るのが筋だと思うのですが、辞退に応じる必要はあるのでしょうか?
広告のキャッチフレーズというものは、What to sayとHow to sayからできている、とよく言います。 What to sayとは「何を言うべきか」=「メッセージの内容」です。例えば、レストランのキャッチフレーズであれば、メッセージの内容は、「味がいい」「素材が特別だ」「料理人の腕がすごい」「安くてお得だ」「ボリュームなら自信がある」「お店の雰囲気がいい」「来ているお客さんがお洒落だ」などと、さまざまな角度から考えることができます。そのお店がどこで勝負すれば他のお店との競争に勝って、お客さんが増えそうなのかを吟味して、このWhat to sayを決めていきます。
インターネットやスマートフォンは、人々の生活はもちろん、働き方にも多大な変化をもたらしました。ステレオタイプな会社人間は減っています。正社員でない働き方を選ぶ人も増えています。
10月から最低賃金が改定され、全都道府県の最低賃金が公表されています。最低賃金ギリギリで雇用している会社も多くあるかと思いますが、国の、労働者賃上げの方向性は続いていくのではないかと推測されます。 そこで今回は、賃金テーブルを改定し、賃金の底上げを行う会社に対して支給される助成金をご紹介します。※賃金テーブル=基本給を算出する際の基礎となる単価(時給、日給または月給)を金額ごとに整理した一覧表
労働基準法では労働時間の限度を、原則として1週40時間以内、かつ1日8時間以内としています(労働基準法第332条)。これを超えて働いてもらうためには、時間外労働、法定休日にしてもらう休日労働については、一定の労使協定書を締結し、届け出ることになっています(労働基準法第36条)。いわゆる「36(サブロク)協定」です。
先生方は、調剤薬局の疑義照会にはどのように対応していらっしゃいますか。内科開業医であるA先生に、地域の調剤薬局から、かかりつけの患者Bさんの処方箋について、電話で疑義照会がありました。 Bさんは10年来、通院を続けている患者さん。特に問題になるような薬を処方しているとは考えられません。Bさんに「薬は服用できていますか?」と確認しても、「大丈夫です」という答えが返ってくるのが常でした。なので、A先生は疑義照会をいぶかしく感じたそうです。
保険診療報酬の改定は2年に一度、4月に実施されます。改定前後には、医療書籍を扱った書店の棚で、「傾向と対策」といった受験参考書のようなタイトルがついた書籍を多く見かけます。歯科医院の経営にとって、診療報酬の改定は重要です。事前に対策を練っておけばよいのですが、改定の詳細確定がぎりぎりになることもあり、なかなか対策を立てられないのが現状です。診療報酬の増減がはっきりする改定前年の夏から秋に、やっと真剣に考え始める、という医院も少なくありません。 また、施設基準などの経過措置期間が終了するのは改定翌年の3月末です。そのため改定後の夏から秋にかけて、多くの医院では少しずつ焦り始めてきます。あらためて2016年4月に実施された、診療報酬改定の内容を振り返ってみましょう。
「相続放棄」という言葉は知らなくても、借金を放棄する方法があるということは、多くの方がご存知のことだと思います。亡くなった方が残した財産の内、借金などの負債のほうがプラスの財産よりも上回った場合によく利用されます。 借金などの負債とプラスの財産が同じくらいだったり、借金の額を正確に把握していなかったりする場合、一律で相続放棄をしてしまうのはもったいないことがあります。ひょっとすると、借金を相殺してもプラスの財産が残ったかもしれません。そこで、あまり聞き慣れないかもしれませんが、「限定承認」という制度を紹介します。
不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記をして相続人へ名義変更をしなければなりません。「土地と建物だけで漏れなんてあるの?」と思われるかもしれませんが、意外に漏れがあるのです。
日に日に涼しくなり、秋の訪れを感じられる季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回の動画は、動物の癒し動画の第二弾をお送りいたします。どうぞ、所長荒木の愛犬による一芸をお楽しみください!!