消費者トラブル増加で法改正へ 変わる医療機関のホームページ
病院を選ぶとき、インターネットで検索し、その病院のホームページに掲載されている情報を参考にする人も多いでしょう。 特に美容医療であれば、患者さんのビフォーアフターの写真や体験談が載っていると、「きっとこの病院に行けば良い治療が受けられる」と思ってしまうでしょう。 しかし、このようなホームページは今後なくなるかもしれません。
病院を選ぶとき、インターネットで検索し、その病院のホームページに掲載されている情報を参考にする人も多いでしょう。 特に美容医療であれば、患者さんのビフォーアフターの写真や体験談が載っていると、「きっとこの病院に行けば良い治療が受けられる」と思ってしまうでしょう。 しかし、このようなホームページは今後なくなるかもしれません。
相続した土地を売却しようとする時、土地の登記漏れが発覚し売却が困難になる、という“相続の登記漏れが発生するケース”があります。特に一戸建てによくあるケースなので注意が必要です。
弟の二郎が兄の太郎に対して怒りをあらわに声を荒げています。 「オイ兄貴、早く家を売って遺産を分けてくれよ!」 しかし太郎は「俺はずっと親父とお袋と、この家を守ってきたんだ。この家は売らないし、親父達の面倒を看てこなかったお前には一銭も渡さない!」と応えます。 そして、遂に二郎は「そうかい。それなら弁護士を雇って、まずは兄貴を追い出してやる。覚悟しろよ!」と言い放ち、その場を去ってしまいました。
今問題になっている感染症問題。ハンドピースの使いまわしは、何割の歯科医院がやってしまっているのでしょうか? リスク管理と、患者さん・スタッフの信頼の観点で問題と対策を考えてみましょう。
人口はどれくらいいるのか、どのような年齢層が多く住んでいるのか、競合の位置や患者数はどうか──。どんな診療所においても、新規開業するときには診療圏分析を行っていると思います。それは立地場所の選定や経営戦略を策定していくうえでなくてはならないデータだからです。一般的には医薬品卸会社や医療コンサルティング会社などの協力を得て候補となる診療圏の調査・分析が行われますが、その切り口は会社によってマチマチです。
当社で懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。 月半ばに開催する懲罰委員会で審議して処分決定、月末付けでの処分を予定しています。 懲戒解雇にあたって労基署の認定を受けたほうがいいらしいのですが、認定申請をしたときには、判断がなされるまで解雇できないのでしょうか?【結論】 労働者の責に帰するべき事由がある場合、解雇自体の扱いは可能です。認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときは、その処分は申請の時にさかのぼって効力を発生することができます。 (通達 昭和63・3・14基発150号)
広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞『カンヌライオンズ』。その受賞作品は、現在の広告界・マーケティング界の現状を如実に反映し、多大な影響力を保っています。 今回は複数受賞した話題作を中心に、カンヌライオンズ2017のレポートを4回にわたってご紹介します。
野球やサッカーのコーチや監督は、基本的には球団・クラブのフロントの判断によって去就が決まります。そんな中、名監督には多数のオファーがあり、自分の判断で去就を決めることができます。 彼らは何を基準に去就を決めるのでしょうか? 名経営者である稲盛和夫のオファーを断ったサッカーJ2リーグ『湘南ベルマーレ』の曺貴裁(チョウ・キジェ)監督の、指導者としての信念についてご紹介します。
友人や知人に「ちょっとお金を貸してくれないか。必ず返すから。」などとお願いされて、断れる人はなかなかいないのではないでしょうか。 実際、「友人が貸したお金を返してくれない」とお悩みの方は、老若男女問わず多いようです。 知らない間柄ではない関係ということもあり、借用書もなく口約束で貸し借りするケースがほとんどでしょう。 また、貸した金額が弁護士に相談して取り返すには、かかる費用を考えると割に合わない額の場合が多いので、散々嫌な気持ちで過ごしながらも、泣き寝入りする人もいらっしゃるかもしれません。 「貸したのではない、あげたものと思おう!」などとあきらめる前に、ご自身で手続きをする「少額訴訟」を検討してみてはいかがでしょうか。
「個人の感想です。効果には個人差があります。」 健康食品の広告で必ずといっていいほど目にするこのフレーズ。 実際、法律上、どんな意味があるのでしょうか? 今年の7月に、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」(以下、単に「報告書」といいます。)というものが出されました。 今回は、特に健康食品の広告でよく用いられる体験談に関する“打消し表示”についてご紹介します。