税理士法人芦田合同会計事務所

記事一覧

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『裁量労働制』が改正! 変更点と企業に必要な対応は

24.05.07
ビジネス【労働法】

裁量労働制に関する省令・告示の改正によって、2024年4月1日から新しいルールが導入されました。 裁量労働制は、深夜業務や休日出勤などの割増賃金を除いて残業代が発生しないため、会社側は人件費の管理がしやすく、従業員も自身の判断で自由に働けるというメリットがあります。 その一方で、長時間労働になりやすく、労務管理がむずかしいという問題もありました。 今回の改正は、長時間労働の解消や、より柔軟な働き方の実現を目指したもので、これから裁量労働制を導入する企業はもちろん、すでに裁量労働制を導入している企業にも、新たな対応が求められます。 改正の具体的な中身について、把握しておきましょう。

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『問題社員』を解雇するために必要なプロセスとは

24.04.23
ビジネス【労働法】

仕事への向き合い方や勤務態度に著しく問題がある社員のことを、『問題社員』や『モンスター社員』と呼びます。 これらの言葉は正式に定義されたものではありませんが、今では多くの企業が抱える問題の一つとして、定着しています。 しかし、問題行動を起こす問題社員だったとしても、労働法における労働者保護の観点から、簡単に解雇することはできません。 問題社員が与える影響や、解雇するために必要な手順などを確認しておきましょう。

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労使協定の締結などに関わる『過半数代表者』の正しい選出方法

24.04.09
ビジネス【労働法】

従業員と労使協定を結ぶ際などには、従業員の過半数で組織する労働組合から意見を聞く必要があります。 そして、もし会社に組合がなければ、従業員のなかから『過半数代表者』を選出してもらうことになります。 過半数代表者とは、従業員の過半数を代表する者のことを指します。 しかし、過半数代表者の選出方法が適正ではないと、締結した労使協定や変更した就業規則が無効になる可能性があります。 労働法に基づく正しい過半数代表者の選出方法を理解しておきましょう。

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『ダイバーシティ』に対応! 多様性のある『就業規則』を作るには

24.03.26
ビジネス【労働法】

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、労働基準法に基づき、賃金や労働時間などについて定めた『就業規則』を作成することが義務づけられています。就業規則は法令の改正や社会の状況、時代の変化などに合わせて見直すものですが、創業時に作成した就業規則をそのまま使用している場合は、不測の事態をもたらすリスクが懸念されます。働き方や人材が多様化する現在においては、昔のままの就業規則が従業員の意識との乖離を起こし、さまざまな問題を引き起こすきっかけにもなりかねません。多様性のある就業規則の作り方について解説します。

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障害者の『法定雇用率』で企業が注意すべきポイントは?

24.03.12
ビジネス【労働法】

企業に一定の割合で障害者雇用を義務づける『障害者雇用促進法』が改正され、雇用人数の割合を定めた『法定雇用率』の2.3%が、2024年4月から2.5%に引き上げられます。 法定雇用率の引き上げに伴い新たな雇用を行うにあたり、障害者の雇用経験やノウハウがなく、また、手続きや対応などの面から不安を抱えているという企業も少なくないでしょう。 そこで今回は、障害者の雇用を行う企業の負担を軽減するための助成措置や、サポートを受けられる支援機関および支援制度などを紹介します。

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明示ルール変更と同時に検討したい『労働条件通知書』の電子化

24.02.26
ビジネス【労働法】

労働契約の締結と更新の際に事業者が行わなければいけない『労働条件明示』について、2024年4月から新たな明示事項が追加されることになります。 また、労働基準法に基づく省令の改正によって、2019年4月から労働条件通知書の電子化が解禁になりました。 今度の労働条件明示のルール変更のタイミングで、労働条件通知書の電子化を検討している事業者も多いのではないでしょうか。 どのように労働条件通知書の電子化を進めていけばよいのか、事業者が注意すべきポイントを解説します。

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『法定休暇』と『特別休暇』の違いを理解しておく

24.02.13
ビジネス【労働法】

従業員の休暇には、労働法で定められた『法定休暇』と、その企業が独自に設ける『特別休暇』があります。 年次有給休暇などを筆頭とした法定休暇は、従業員の求めに応じて、必ず与えなければいけない休暇です。 したがって、事業者は法定休暇についての付与日数や要件などを正しく理解しておく必要があります。 一方、特別休暇は必ず従業員に与えなければいけないものではありませんが、福利厚生の一環として導入している企業が少なくありません。 法定休暇と特別休暇の種類や日数、取得できる従業員の要件などを説明します。

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『130万円の壁』、条件つきで2年間は扶養のままってホント?

24.01.30
ビジネス【労働法】

日本では労働の中心を担う生産年齢人口が減り続けており、各企業でも労働力の確保が大きな課題となっています。 そこで、政府は企業の人手不足の解消を目的に、『130万円の壁』への対策を打ち出しました。 130万円の壁とは、100人以下の企業で働いている被扶養者の年収が130万円を超えてしまうと扶養から外れ、自身が国民年金や国民健康保険料に加入しなければならなくなることを指します。結果として、手取りが減ってしまいます。2023年10月からは、被扶養者が働く時間を抑えることがないよう、130万円を超えても扶養から外れないようにする「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」がスタートしました。 被扶養者を雇用している事業主に必要な対応を把握しておきましょう。

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フリーランスの『労災』はどうなる? 特別加入の対象が拡大か

24.01.09
ビジネス【労働法】

一人でも労働者を雇用する事業主は、業種や規模にかかわらず、労災保険に加入する必要があります。 労災保険は正式名称を『労働者災害補償保険』といい、業務上の事由や通勤中に起きたケガや病気、死亡などに対して、給付などの補償が行われます。 この労災保険は原則として労働者を保護するものですが、一部の事業主やフリーランスとして働く個人事業主は特別加入制度により、任意での加入が認められていました。 この特別加入制度の対象の範囲が大幅に拡大する可能性があります。 労災の現状と今後の見通しについて、考えていきます。

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労働基準法に基づく賃金支払いの『五原則』と『非常時払』とは

23.12.22
ビジネス【労働法】

労働基準法は、労働条件に関するさまざまなルールを定めた法律で、使用者も労働者も双方がよくその中身を理解しておかなければいけません。 なかでも特に重要なのが、賃金支払いに関する決まりです。 労働基準法では、労働の対価である賃金の支払い方法が細かく規定されています。 もし、この規定を守らずに賃金の支払いを行うと、労働基準法違反となり、労働基準監督署から調査を受ける可能性があります。 賃金支払いにおいて知っておくべき『五原則』と『非常時払』を説明します。