商標法や不正競争防止法に抵触? パロディー商品はどこまでOK?
パロディーとは、既存の作品の特徴をまねながら、滑稽的または風刺的につくり変えたものを意味します。
日本ではいわゆる『パロディー商品』が数多く販売されていますが、このパロディー商品の商標権を巡った訴訟が起きています。
パロディー商品のなかには、商標法や不正競争防止法などに抵触するものもありますが、法律上、『パロディー』は明確に定義されておらず、また、パロディーの範囲を明確にすることも困難で、ケースごとに裁判などで判断しなければいけません。
過去の判例などから、パロディー商品におけるグレーゾーンを探っています。