増改築や自宅の店舗化などの際に必要な『建物表題部変更登記』とは
不動産登記簿は、不動産の物理的な状況を記した『表題部』と、その不動産の所有権などを記した『権利部』で構成されています。
物理的な状況とは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積を指します。
もし、この表題部に変更があった場合には、その変更日から1カ月以内に表題部の変更登記を行う必要があります。
建物に関するものは『建物表題部変更登記』を行うこととなり、今回はその建物表題部変更登記について説明します。