社員旅行の費用を福利厚生費として経費計上するための条件とは
企業の会計処理のなかで、経費計上できるものはさまざまあります。
従業員をねぎらい、日常の業務から離れてリフレッシュさせる社員旅行もまた、『福利厚生費』で経費計上できる場合があります。
しかし、すべての社員旅行が福利厚生費を認められるというわけではありません。
社員旅行の費用を経費にするための条件を確認しておきましょう。
企業の会計処理のなかで、経費計上できるものはさまざまあります。
従業員をねぎらい、日常の業務から離れてリフレッシュさせる社員旅行もまた、『福利厚生費』で経費計上できる場合があります。
しかし、すべての社員旅行が福利厚生費を認められるというわけではありません。
社員旅行の費用を経費にするための条件を確認しておきましょう。
会社経営を行っていくうえで、経営者が会社の借入れについて連帯保証をしなくてはならない場面が多々あります。
逆に、取引の相手方になった法人に対して連帯保証人をつけてもらうようにお願いをする場面もあるでしょう。
連帯保証は、債権回収を確実にするための手法であり、後から手続きに不備があったなどということにならないようにしなくてはなりません。
そこで今回は、連帯保証に関する押さえておきたいポイントを解説します。
飲食店を経営していると、国や自治体による公共事業や大家の都合などで、立ち退きを迫られることがあります。
もし、立ち退くことになった場合、店の移転費用はもちろん、設備費や内装費、貸店舗であればテナント料など、多額の出費を覚悟する必要があります。
何より移転によって、せっかく定着した顧客を手放すことにもなりかねません。
立ち退きは、状況によっては拒否することができます。
また、立ち退きを受け入れたとしても、通常は補償金として立ち退き料を請求することが可能です。
万が一、自分の店が立ち退きの対象になったときの対処法を説明します。
個人情報保護法は、正式名称を『個人情報の保護に関する法律』といい、2003年5月に制定されました。
これまでに何度か改正されていますが、2021年5月の改正は民間の医療機関だけではなく、国立病院や公立病院などにも大きく関わる改正となりました。
この改正個人情報保護法は、2022年4月から施行され、一部の地方公共団体等に関する内容は2023年4月から施行されています。
個人情報を取り扱う機会の多い医療従事者は、その内容をよく理解しておかなければいけません。
今回は、特に注意したい、個人情報の漏えいに関する重要なポイントについて説明します。
毎年、美容師や理髪師、美容学生などを対象としたさまざまなコンテストが開催されています。
美容室に在籍しているスタッフにとっては、コンテストの成績がそのまま自分の実績となり、店にとっても集客のための大きなアピールポイントになります。
また、スタッフのキャリアアップやモチベーションの向上にもつながるでしょう。
美容師向けのコンテストに参加するメリットや、コンテストの種類などについて説明します。
高齢化に伴い、訪問歯科診療を行う歯科診療所が増加傾向にあります。
同時に、在宅などでの療養を歯科医療面から支援する『在宅療養支援歯科診療所』(以下、歯援診)も増えています。
訪問歯科診療の需要は今後もますます高まることが予想されるなか、歯援診の施設基準届出について迷っている人も多いでしょう。
歯援診の届出の有無で、算定できる点数は大きく異なってきます。歯援診の届出を行ううえで気を付けるところを説明します。
かねてから問題視されている、介護事業所での高齢者虐待が深刻化しています。
高齢者虐待は暴力行為による身体的虐待だけでなく、暴言や無視などによる心理的虐待、必要な介護サービスを利用させないといった介護や世話の放棄・放任などの行為が含まれます。
高齢者虐待が増え続ける背景には、高齢化社会による介護施設利用者の増加と、慢性的な従業員不足が影響しているといわれています。
今回は、高齢者虐待の要因と、防止するための対策を考えていきましょう。
2022年6月に公布された改正法により、建築基準法や建築物省エネ法など、建築に関するさまざまなルールが変わりつつあります。
それぞれ段階的に施行されているなか、2023年4月1日からは住宅の居室に関する『住宅の採光規定の見直し』が変更されました。
建築基準法では、窓の大きさに一定の基準が設けられています。
今回の法改正で採光ルールが緩和され、いくつかの条件を満たせばこれまでの基準のものより小さい窓が設置できるようになりました。
採光ルールの具体的な中身や、緩和が行われる背景などについて解説します。
『終活』という言葉が世間に定着し、書店などでは法律知識のない人でも簡単に遺言書を作成できる遺言書作成キットのような商品をよく見かけるようになりました。
自分の最期を考えるとき、相続問題について悩む人も多いでしょう。
亡くなった人が何も準備をしていない場合でも、相続は法律に従って開始されます。
しかし、相続問題はひとたび紛争化すると、感情的対立が強くなり、解決までに何年もの時間がかかってしまうことも珍しくありません。
今からできる相続(争族)対策と注意点を解説します。
2021年に公布された不動産登記法の一部改正が、2023年4月1日から順次施行され始めました。
その内容は、不動産登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し(2023年4月1日施行)、相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行予定)、住所等変更登記の申請義務化(施行日詳細は未定、2026年4月ぐらいに施行予定)などといったものです。
なかでも、登記簿の附属書類の閲覧制度について、今まではこれらの書類を閲覧したい場合、『利害関係がある者』なら閲覧できました。
しかし、法改正により閲覧制度が見直され、2023年4月1日から登記申請書や附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要になりました。
改正前は『利害関係』の解釈が事例ごとで各登記官の解釈に委ねられており、個別に判断しなければなりませんでした。
そのため、このたびの改正で「正当な理由」となったのです。
今回は、登記簿の附属書類を閲覧するための要件を説明します。