妊娠・出産・育児休業等を理由として 不利益な取り扱いをすると「マタハラ」になります!
「課長、子供ができました!」 「いやー、おめでとう! 良かったね。男の子? 女の子? まだ、分からないよねー。子育ては大変だけど、いいお母さんになれるよ」 「はい! 近所の保育園は1歳から預かってくれるので安心です。しばらくお休みをいただきますけど、すぐに戻ってきますから!」 「あ、戻ってこなくてもいいから」
妊娠・出産・育児休業等を理由として不利益な取り扱いをした場合は違法となります(男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条)。世間でいうところのマタハラ(マタニティ・ハラスメント)です。平成26年10月23日の最高裁判所判決を受けて、ほとんど同じ内容で通達が出ています。