業種別設備投資減税のポイント
最近、お客様の設備投資についてのご相談が増えてきました。アベノミクスの効果でしょうか。中小企業(資本金1億円以下の会社)には、大企業にはない設備投資の減税制度(中小企業投資促進税制)がありますが、適用されていない会社も多いようです。他の税理士事務所から当事務所に変えられたお客様の過去の申告書には、残念なことにほぼ例外なく活用がないか、税額控除のほうが有利なのに特別償却を選択されています。業種ごとに適用のポイントをご説明致します。せっかく政府が中小企業の活性化を目的に特別な法律(租税特別措置法)を作ってできた制度です。漏れなく適用しましょう。特に証明書等を取得する必要は無く、取得事業年度に申告をするだけで適用となります。要件をきちんと満たした資産で申告書の記載をすれば、税務調査で指摘されることは一切ありません。中小企業の皆様に、もっと税制で活用できるものがあるものを知っていただきたいのです。特例制度についてご質問があれば、いつでも弊事務所にお問い合わせください。