相続登記を行わない3つのデメリット
「相続登記」とは不動産の名義変更のことをいいます。登記の専門家である司法書士は「相続登記」といいますが、一般的には「名義変更」といったほうが、分かりやすいかもしれません。 死亡した被相続人から相続人へ名義を変えることは、税務申告のようにいつまでにしなければならないというものではありません。しかし、多くの方が相続発生後、すぐに相続登記を行います。これには、それなりの理由があるのです。
「相続登記」とは不動産の名義変更のことをいいます。登記の専門家である司法書士は「相続登記」といいますが、一般的には「名義変更」といったほうが、分かりやすいかもしれません。 死亡した被相続人から相続人へ名義を変えることは、税務申告のようにいつまでにしなければならないというものではありません。しかし、多くの方が相続発生後、すぐに相続登記を行います。これには、それなりの理由があるのです。
「社員にすぐに退職されてしまって困っている。長い間働いてくれる人、辞めない人を採用したい」 こんな相談を経営者や採用担当者の方からよくうかがいます。 社員の定着率が悪いと、どんなデメリットが生じるか、についてはご承知のとおりです。
最近の法人税の税務調査では、法人税、消費税、源泉所得税だけでなく、印紙税についても確認をされることが多くなりました。印紙税は、印紙税法の規定の課税物件表に掲げられている文書に課税されます。どのようなものが課税文書となり、税額がいくらかになるかの詳細は印紙税額一覧表をご覧ください。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf印紙税額一覧表に記載されている印紙を貼らなければならないものとして様々な契約書がありますが、「契約書」というタイトルがついている文書だけが課税対象となるものではなく、例えば「申込書」、「注文書」、「依頼書」というタイトルの文書でも実質的に契約書と同等の効力のあるものは印紙税法上、契約書として取り扱われ、印紙を貼らなければなりません。
リーマンショック以降落ち込んだ新卒採用も、ここ2、3年で積極採用に転じ、2016年は「売り手市場の年」とも言われています。そうした中、企業は、採用サイトなどの求人広告の類に頼るだけでなく、社員に特命を与えて縁故採用を積極的に行うなど「リクルーター制度」が復活してきていると言われています。そうしたリクルーター制度の場合、社員の活動費としてどういったものがあり、採用に関する費用はどんな勘定科目に振り分けるべきでしょうか?一般的に考えられる活動費について見ていきましょう。
ここ2~3年、主にネット広告の分野で注目を集めているのが、「ネイティブ・アド」です。例えば、ツイッターやフェイスブックで、一般の人の投稿と同じ形で企業の広告が掲載されているものです。もちろん、広告を見る人が、一般の人の投稿とは区別できることが必要なので、ツイッターでは「プロモーション」、フェイスブックでは「広告」という表示がされています。また、掲載されるネイティブ・アドを非表示にするのも、簡単な操作でできるようになっています。
企業におけるこの時期は、新入社員が会社に慣れてくるタイミングだろうか。研修期間が終わって新入社員の所属部署が決まり、新しい組織が本格的にスタートしているころかもしれない。 “お客さん”でなくなったとはいえ、新入社員であることに変わりはない。戸惑いの日々を過ごす者もいるだろう。 組織のリーダーからすれば、新入社員に指摘をする場面も出てくるはずだ。指示よりももっと強く、改善や修正を促す場面が。
妊娠中の女性従業員から「通勤ラッシュを避けるため、勤務時間を短縮してほしい」と申出がありました。当社の就業規則には、「原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤を認める」という規定が存在します。この場合、時間分の賃金カットは認められるのでしょうか?
今から約2年前にアベノミクスの一環として平成26年度税制改正で導入された中小企業向けの設備投資減税の適用期限が来年の平成29年3月31日までとなっています。適用できる期限まであと10ヶ月ほどです。これから設備投資を考えられている方は、この制度の適用もれがないようご留意ください。適用に当たっては購入先から証明書等の入手が必要となります。この制度は、従来からある中小企業投資促進税制という制度について、最新モデル等の要件を満たす資産について減税額を上乗せしたものです。具体的には、通常、取得価額の30%の特別償却が、取得価額の全額が償却可能となります。税額控除(法人税額を直接減らせる制度)を適用する場合は、資本金3千万円以下の会社については資産の取得価額の7%から10%に上乗せ、通常であれば資本金3千万円超の会社は税額控除は適用できませんが、要件を満たす資産であれば7%の税額控除が適用できます。
これまで3回にわたってお届けしてきた「僕が広告会社で苦労して培ったチーム運営術を通じて、マーケティングのプロセスを学び取っていただく」という記事も、今回がラスト。トラブル時にリーダーがするべき振る舞いについて、お伝えしていきます。
今日、高齢者雇用が増えるのは必須です。その理由は4つ挙げられます。第一に、いまの高齢者は健康で、まだまだ働く意欲が十分です。第二に、日本の就労人口が減ってくるとき、高齢者に頼るのがもっとも簡便です。第三に、働く期間が長ければ、社会保障の費用を節約できるのです。第四に、定年のように年齢で線引きをするのは現代の公正観に反します。欧米では、年齢差別が禁止されています。