税理士法人大沢会計事務所

契約書でなくても印紙税がかかる?

16.05.31
税務・経営お役立ち情報
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最近の法人税の税務調査では、法人税、消費税、源泉所得税だけでなく、印紙税についても確認をされることが多くなりました。


印紙税は、印紙税法の規定の課税物件表に掲げられている文書に課税されます。


どのようなものが課税文書となり、税額がいくらかになるかの詳細は印紙税額一覧表をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf


印紙税額一覧表に記載されている印紙を貼らなければならないものとして様々な契約書がありますが、「契約書」というタイトルがついている文書だけが課税対象となるものではなく、例えば「申込書」、「注文書」、「依頼書」というタイトルの文書でも実質的に契約書と同等の効力のあるものは印紙税法上、契約書として取り扱われ、印紙を貼らなければなりません。


契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するもので、申込みの事実を証明する目的のみの単なる申込書等は通常、印紙税の課税対象にはなりません。

しかし、次に掲げるものは申込書等であっても印紙税法上、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われます。


(1)契約当事者の間の基本契約書、約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申し込みにより自動的に契約が成立することになっている場合の申込書等(別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除く)

(2)見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等(別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除く)

(3)契約当事者双方の署名又は押印があるもの

公認会計士・税理士 大沢日出夫