税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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契約書でなくても印紙税がかかる?

16.05.31
税務・経営お役立ち情報

最近の法人税の税務調査では、法人税、消費税、源泉所得税だけでなく、印紙税についても確認をされることが多くなりました。印紙税は、印紙税法の規定の課税物件表に掲げられている文書に課税されます。どのようなものが課税文書となり、税額がいくらかになるかの詳細は印紙税額一覧表をご覧ください。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf印紙税額一覧表に記載されている印紙を貼らなければならないものとして様々な契約書がありますが、「契約書」というタイトルがついている文書だけが課税対象となるものではなく、例えば「申込書」、「注文書」、「依頼書」というタイトルの文書でも実質的に契約書と同等の効力のあるものは印紙税法上、契約書として取り扱われ、印紙を貼らなければなりません。

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適用期限まであと10ヶ月の減税制度

16.05.19
税務・経営お役立ち情報

今から約2年前にアベノミクスの一環として平成26年度税制改正で導入された中小企業向けの設備投資減税の適用期限が来年の平成29年3月31日までとなっています。適用できる期限まであと10ヶ月ほどです。これから設備投資を考えられている方は、この制度の適用もれがないようご留意ください。適用に当たっては購入先から証明書等の入手が必要となります。この制度は、従来からある中小企業投資促進税制という制度について、最新モデル等の要件を満たす資産について減税額を上乗せしたものです。具体的には、通常、取得価額の30%の特別償却が、取得価額の全額が償却可能となります。税額控除(法人税額を直接減らせる制度)を適用する場合は、資本金3千万円以下の会社については資産の取得価額の7%から10%に上乗せ、通常であれば資本金3千万円超の会社は税額控除は適用できませんが、要件を満たす資産であれば7%の税額控除が適用できます。

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食料品等に適用される消費税率

16.05.02
税務・経営お役立ち情報

先月、国税庁から消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが公表されました。https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm予定では、来年の4月から消費税が10%に上がりますが、その際、飲食料品が軽減税率(8%)の対象となります。飲食料品を販売する会社は売上を10%が適用されるものと8%が適用されるものを区分して記帳しなければなりません。では、それ以外の飲食料品を販売しない会社は経理に関して全く関係がないかというと、そうではなく、その他の会社でも課税事業者(消費税を納税する義務がある会社)は「会議費」や、「交際費」として飲食料品を購入する場合には、通常の税率が適用されるものと区分して記帳し、最終的に自社が納税する消費税を計算しなければなりません。

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熊本地震に関する税制等の情報

16.04.21
税務・経営お役立ち情報

先週、熊本県で最大震度7の地震が発生しました。熊本県では義援金が6月30日まで募集されております。(平成28年熊本地震義援金の募集について)http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html通常、個人が確定申告で寄附金控除を適用する場合は寄附金の証明書(受領証)を添付する必要がありますが、熊本県が発行する受領証がなくとも以下の2点を添付することで税制上の優遇措置が受けられることとされています。・金融機関発行の領収書(原本)・熊本県の上記HPを印刷したものまた、中小企業庁、日本政策金融公庫等が今回の地震に関する中小企業対策を行っています。お知り合いの方に九州地方の方がいらっしゃる場合は「詳細はこちら」の情報をお伝え頂ければと思います。

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三世代同居リフォーム減税

16.04.07
税務・経営お役立ち情報

今年の税制改正で、三世代で同居するためのリフォーム工事について、減税制度が創設されました。三世代同居のための一定のリフォーム工事をした場合、その工事代金の支払のために借入をした場合は借入金の年末残高(250万円が上限)の2%(最長5年間)、借入をしないで工事をした場合は標準的な工事費用(250万円が上限)の10%がその年の所得税から控除されるというものです。

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相続税がかからない財産とは?

16.03.17
税務・経営お役立ち情報

昨年から相続税が増税になり、当事務所でも相続税の申告のご依頼が以前よりも多くなりました。増税の影響を直に感じております。相続税は、お亡くなりになっていた方が所有していた現金、預金、不動産、有価証券等の通常一般的に財産と考えられるものが課税対象となります。また、お亡くなりになった方本人の財産ではなくとも相続財産とみなされて相続税の課税対象となるものがあります。一般的に「みなし相続財産」と呼ばれているものです。代表的なものに、生命保険の死亡保険金、死亡退職金があります。一方で、相続税の対象外となる財産と相続財産から差し引けるものもあります。相続税の非課税財産と葬式費用です。

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配当金は確定申告する?

16.03.03
税務・経営お役立ち情報

皆様、上場している株式で資産を運用されてる方はいらっしゃいますでしょうか?株を保有していると配当金を受領できますが、配当金の税金は、結構複雑な税制になっています。上場株式の配当金は所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されています(大口株主等以外)ので、確定申告をしないで済ますこともできますが、確定申告をしたほうがトータルの税金が少なくなる場合があります。なお、NISA(非課税口座)を利用して株式数比例配分方式で配当金を受け取っている場合は源泉徴収もされていませんし、確定申告も不要です。

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贈与税の特例税率

16.02.18
税務・経営お役立ち情報

平成27年から相続税が増税になったため、生前贈与のご相談が多くなってきました。贈与は、基礎控除額の110万円以内で贈与税が発生しない範囲で贈与を行う事例が多いですが、将来の相続税を試算し、予想される相続税の税率よりも低い税率の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても総合的に考えて節税になる場合があります。平成27年の贈与から、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)の税率は、特例税率という低い税率が適用されますので、生前贈与を有効に使える機会が拡大しています。

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医療費控除の注意点

16.02.04
税務・経営お役立ち情報

確定申告の時期です。昨年、病気で入院され、多額の医療費がかかり、医療費控除をして税金の還付を検討される方もいらっしゃると思います。確定申告で医療費控除をする際に、よく間違えやすい点をまとめてみました。

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ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

16.01.21
税務・経営お役立ち情報

平成27年度の補正予算が今月の20日に成立しました。そのなかで、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」という中小企業向けの施策があります。過去の同様の補助金の実績をみると採択率が約40%くらいとなっており、他の補助金と比較すると非常に高い採択率の補助金ですので、該当する方は、今から申請の準備をされてはいかがでしょうか。中小企業庁のHPでは補正予算成立前の1月8日から事前予告という形で情報を出していましたが、補正予算が成立したため、行うことが確定致しました。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160108mono.htm