税理士法人大沢会計事務所

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配当金は確定申告する?

16.03.03
税務・経営お役立ち情報

皆様、上場している株式で資産を運用されてる方はいらっしゃいますでしょうか?株を保有していると配当金を受領できますが、配当金の税金は、結構複雑な税制になっています。上場株式の配当金は所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されています(大口株主等以外)ので、確定申告をしないで済ますこともできますが、確定申告をしたほうがトータルの税金が少なくなる場合があります。なお、NISA(非課税口座)を利用して株式数比例配分方式で配当金を受け取っている場合は源泉徴収もされていませんし、確定申告も不要です。

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贈与税の特例税率

16.02.18
税務・経営お役立ち情報

平成27年から相続税が増税になったため、生前贈与のご相談が多くなってきました。贈与は、基礎控除額の110万円以内で贈与税が発生しない範囲で贈与を行う事例が多いですが、将来の相続税を試算し、予想される相続税の税率よりも低い税率の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても総合的に考えて節税になる場合があります。平成27年の贈与から、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)の税率は、特例税率という低い税率が適用されますので、生前贈与を有効に使える機会が拡大しています。

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医療費控除の注意点

16.02.04
税務・経営お役立ち情報

確定申告の時期です。昨年、病気で入院され、多額の医療費がかかり、医療費控除をして税金の還付を検討される方もいらっしゃると思います。確定申告で医療費控除をする際に、よく間違えやすい点をまとめてみました。

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ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

16.01.21
税務・経営お役立ち情報

平成27年度の補正予算が今月の20日に成立しました。そのなかで、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」という中小企業向けの施策があります。過去の同様の補助金の実績をみると採択率が約40%くらいとなっており、他の補助金と比較すると非常に高い採択率の補助金ですので、該当する方は、今から申請の準備をされてはいかがでしょうか。中小企業庁のHPでは補正予算成立前の1月8日から事前予告という形で情報を出していましたが、補正予算が成立したため、行うことが確定致しました。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160108mono.htm

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医療費控除の特例制度の創設

16.01.07
税務・経営お役立ち情報

毎年の確定申告で医療費控除をされている方も多いと思います。医療費控除は、自分又は生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に以下の金額が所得から控除されるものです(最高200万円まで)。(医療費の額-高額療養費、医療保険契約で支払を受けた保険金等)-課税標準の合計額×5%(10万円が限度)よく「10万円を超えないと医療費控除が使えない」と言われますが、正確には所得が少ない方(課税標準の合計が200万円未満の方)は医療費の額が10万円以下でも医療費控除が適用できます。平成28年度の税制改正では、医療費増大を抑える目的から、医療費控除の特例制度(スイッチOTC薬控除)の創設が予定されています。薬局で市販されている一定の医薬品の購入費用が年間1万2千円を超えると適用可能となる制度となっていますので、現行の制度よりも医療費控除を適用できる方が増えることが予想されます。

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消費税の軽減税率

15.12.17
税務・経営お役立ち情報

おとといの16日、与党税制改正大綱が公表されました。消費税の軽減税率制度の導入については自民党と公明党の協議が事前に報道されていましたが、最終的に軽減税率が導入されたのは以下の品目となりました。・飲食料品(酒類及び外食を除く)・定期購読契約が締結された新聞外食か外食でない飲食料品の購入かについての具体的な区分のルールについて今後詳細が公表されることになります。実際の事例では区分が難しいものがありますので、ある意味割り切りで区分してしまうものも出てくると思います。

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会社の税率引き下げ

15.12.03
税務・経営お役立ち情報

先日、政府が2016年度から会社(法人)の実効税率を29%台に下げることを検討していると報道されました。実効税率とは、所得に対する実質的な税負担率で、法人税だけでなく地方税も含めた税率です。もともと30%未満にすることは予定されていましたが、予定よりも早く29%台にする方向で議論が進められています。では、その減税の財源は?ということですが、外形標準課税の拡大が予定されています。外形標準課税は資本金1億円超の法人に導入されている事業税で、利益(所得)以外の課税標準(税額の算定基準となるもの)で法人(会社)の税金を計算するものです。

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今年のふるさと納税

15.11.19
税務・経営お役立ち情報

平成27年もあと1ヶ月ちょっととなりました。今年の税制改正でふるさと納税の控除額の上限が拡大されたため、今年、ふるさと納税をされた方、これから寄附を予定されている方もいらっしゃると思います。平成27年分としてふるさと納税の控除を受ける場合は、12月末までに寄附をする必要があります。最近はクレジットカードで寄付できる自治体も多くありますが、クレジットカード決済の場合は手続きの関係で今年の分となるのか、翌年分となってしまうのか、これから寄附を予定している方は注意が必要です。また、今年の税制改正では、確定申告をしなくても寄付した市町村、都道府県へ手続することで控除が適用できる制度(いわゆるワンストップ特例制度)が導入されました。

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相続税の増税

15.11.04
税務・経営お役立ち情報

相続税が今年の1月1日より増税となっています。昨年までは、相続税の基礎控除は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で計算していましたが、今年1月1日より「3000万円+(600万円×法定相続人)」の数になっています。例えば、ご主人が亡くなって相続人が奥さんとお子さん2人の場合(法定相続人の合計は3人)、昨年までは財産の合計が8000万円までは相続税の申告は不要でしたが、今年の1月1日からは4800万円を超えると申告が必要となります。当事務所でも今年お亡くなりになった方の相続税の申告作業をしていますが、影響はかなり大きいです。昨年までは申告が必要なかった方が申告対象となったり、昨年までは特例を使って税額をゼロにできたのに納税額が発生したりという方が実際にいらっしゃいます。当事務所がある越谷市も含めて、東京とその近県でご自宅等で路線価がついている土地を所有している方がお亡くなりになった場合、様々な特例を使って税金の額はある程度少なくはできるのですが、相続税の申告は必要という方がほとんどになると思います。では、増税に備えて今からどのようなことができるでしょうか?

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マイナンバー制度の今後

15.10.21
税務・経営お役立ち情報

今月の20日頃からマイナンバーを記載した通知カードが郵送されることとなっていましたが、既に発送を完了したのは千葉県の我孫子市などの一部の市町村のみのようです。ちなみに、当事務所がある越谷市は11月中旬から送付するようです。マイナンバーは、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されることとされています。政府は将来的にこのマイナンバーを他のどのような使途で利用することを考えているのか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会の資料に記載された内容から読み取ってみたいと思います。マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai9/siryou6.pdf