相続の登記で『登録免許税』の免税措置が適用される要件とは?
登記を行う際には、『登録免許税』という税金を納める必要があります。登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、不動産を相続した際に行う『所有権移転登記』の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて求められます。この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、一定の要件を満たした場合には、登録免許税が課されません。所有権移転登記などの手続きを行う際には、免税措置の適用される要件を確認しておきましょう。
登記を行う際には、『登録免許税』という税金を納める必要があります。登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、不動産を相続した際に行う『所有権移転登記』の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて求められます。この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、一定の要件を満たした場合には、登録免許税が課されません。所有権移転登記などの手続きを行う際には、免税措置の適用される要件を確認しておきましょう。
2023年10月1日のスタートから半年以上が経った『インボイス制度』は、売手である適格請求書発行事業者の発行した『適格請求書(インボイス)』によって、買手の課税事業者は仕入税額控除の適用を受けることができるという制度です。実は、インボイス制度の影響を受けないとされている業種でも、状況によっては適格請求書発行事業者の登録を行なったほうがいいケースもあります。免税事業者が登録をするか否かを判断するためのポイントについて説明します。
全国に321署ある労働基準監督署(労基署)は、労働法に関連する各種届出の受付や労災保険の給付、そして、事業者への監督指導などを行う厚生労働省の第一線機関です。 監督指導とは、労働基準監督官が事業場に立ち入り、機械・設備や帳簿などの検査や労働条件について確認を行い、その結果、労働法に違反している事業者に対して、是正を求める行政指導のことを指します。 監督指導は事業所で働く労働者からの申告によって行われることも多く、事業者は原則として指導を拒否することができません。 事業者は監督指導の流れや、近年の実施状況などを把握しておきましょう。
『業務改善助成金』は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資など(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など)を行なった場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が助成される制度です。 助成上限額および助成率にて算出した金額のうち、いずれか低いほうが支給されます。
2024年度の税制改正により、2024年4月1日以降に発生する取引先との飲食費に関して、損金算入できる上限額がこれまでの一人当たり5,000円から、10,000円に引き上げられました。 事業者にとっては、取引先との関係維持や新規顧客の開拓などがしやすくなるといったメリットが考えられます。 では、なぜ経費にできる飲食費の上限が10,000円に引き上げられたのでしょうか。 引き上げに至った背景や、会計処理の方法などを確認しておきましょう。
事業者には労働者の採用や昇進、異動や解雇などを決める『人事権』があります。 この権利に基づいて、企業の人事担当者は従業員を必要な部署に配置する『人事異動』を行いますが、その際に注意したいのが従業員と配属先のミスマッチです。 もし、人事異動によってミスマッチが起きてしまうと、組織の生産性が下がるだけではなく、従業員の離職につながってしまう可能性もあります。 ミスマッチを起こさず、人材の適材適所を実現できる人事異動の方法を考えていきます。
『ブランディング』とは、自社独自の商品やサービスに対し、他社と差別化することで顧客や取引先、社会全体に認識してもらい、ブランド価値を高めることです。 これまで多くの企業がさまざまな取り組みを行なってきましたが、なかには間違ったブランディングによって、ブランド価値を下げてしまったケースもあります。 ブランドイメージの毀損は、風評被害やイメージの盗用といった外的要因だけではなく、企業がみずから行う内的要因で起きることもあるのです。 過去の失敗例から、正しいブランディングのあり方を考えます。
フリーランスと事業者間の取引を適正化し、フリーランスの就業環境を整備することを目的とした通称『フリーランス新法』が、2024年秋頃までに施行される予定です。 この法律は「契約の明確化」「報酬の原則60日以内の支払い」「ハラスメント対策」などを含んでおり、フリーランスの就業環境の整備を目指すものです。 今回は、フリーランスに発注する事業者が取引にあたり気をつけるポイントを説明します。
隣家から越境してきた木の枝は、これまでは木の持ち主に切ってもらうか、訴訟による強制執行しか対処する方法がありませんでした。 しかし、2023年4月の民法改正により、一定の条件のもと、みずから切ることができるようになりました。 改正に至った背景や切り取ることができる条件、そして切り取る際に注意する点について解説します。
ここ最近は物価の高騰に賃金の上昇が追いついておらず、多くの人が経済的な負担を強いられています。こうした負担を緩和する一時的な措置として、『定額減税』が実施されることになりました。定額減税とは、納税者本人やその扶養家族を対象に、一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税される制度です。2024年6月からスタートする定額減税ですが、従業員を雇用している事業者はどのような対応が必要になるのでしょうか。制度のあらましと、定額減税の計算方法について解説します。