繁忙期を迎え撃つ! 飲食店スタッフの採用強化策
コロナ禍以降、飲食業界の人手不足に拍車がかかっています。原価高騰や客足の戻りにムラがあることなどから、「採用はしたいけれど、人件費をやみくもに使うのは避けたい」と頭を抱える飲食店も多いのではないでしょうか。 一方で、これから迎える繁忙期に向けて、きちんと業務を回せるだけのスタッフ確保にも取り組む必要があります。 そこで今回は、飲食店スタッフの採用率をアップするための、募集・採用の工夫について紹介します。
コロナ禍以降、飲食業界の人手不足に拍車がかかっています。原価高騰や客足の戻りにムラがあることなどから、「採用はしたいけれど、人件費をやみくもに使うのは避けたい」と頭を抱える飲食店も多いのではないでしょうか。 一方で、これから迎える繁忙期に向けて、きちんと業務を回せるだけのスタッフ確保にも取り組む必要があります。 そこで今回は、飲食店スタッフの採用率をアップするための、募集・採用の工夫について紹介します。
現在、Twitter、Instagram、LINEなどのSNSは生活に深く浸透しており、欠かすことのできない情報伝達手段となっています。SNSの利用は個人だけではなく、一般企業をはじめ、介護施設にも広がっています。しかし、利便性が高まる一方で、SNSの利用にはさまざまなリスクがあります。今回は、介護施設におけるSNSの利用方法やそのリスクについて解説します。
埋蔵文化財とは、地下に埋まっている文化財、たとえば太古の昔の住居跡や貝塚、土器・石器などの生活道具等、いわゆる『遺跡』のことです。 埋蔵文化財包蔵地とは、こうした文化財が地下に埋蔵された土地のことで、文化庁によると、全国に約46万カ所と、かなりの数が存在します。 しかし、すべての遺跡を現状のまま保存することはできません。そこで、このような土地で土木工事をする際には、事前に届け出たうえで、調査を行い記録にとどめるなどの対応を取ります。 今回は、埋蔵文化財包蔵地で工事をする際の規制や手続きについて解説します。
『遺産分割協議書』とは、すべての相続人が参加した遺産分割協議において合意に至った内容をまとめた文書です。 遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金・株式等の名義変更手続きをする際に必要となります。 一度作成した遺産分割協議書は、原則として、相続人全員の合意なく内容を変更することはできません。そのため、あとになって『やはりこの分割方法には納得できない』などと蒸し返されるといった事態を防ぐことができます。今回はこの『遺産分割協議書』について説明します。
不動産の売買や相続の際には不動産登記という手続きが必要です。 不動産登記は不動産の現況と権利を公示するもので、私たちの財産を守るうえで重要な役割を担っています。 不動産登記できる権利はいくつもあり、登記を行う際には個々の権利の違いについて理解しておく必要があります。 今回は不動産登記に関わる権利について解説します。
『変形労働時間制』とは、時期による繁忙に合わせ、社員の勤務時間の配分を取り決める制度です。 労働時間を月単位や年単位で調節できるため、繁忙期と閑散期で労働時間にばらつきのある業種を中心に採用されています。 あらかじめ定めた労働時間を超えなければ残業代が発生しないため、残業代を抑えることができます。 また、従業員も忙しいときに集中して働き、業務が少ないときは長期休暇を取得できるなど、メリハリのある働き方が可能になります。 変形労働時間制を導入する方法や、注意点などを説明します。
『電子帳簿保存法』が改正されました。 これまでデータでやりとりした請求書などの国税関係書類について、紙での保存を認めていたものを、2022年以降には規模を問わず、すべての企業でデータでの保存を行うように定めています。 今回は、電子帳簿保存法の改正にともなうデータ保存のポイントや、税務調査に対応するための要点について解説します。
働き方改革の一環として、オフィス環境の改善に取り組む企業が増えています。 オフィス環境の良し悪しは、仕事の取り組み方や社員のモチベーションに大きな影響を及ぼすものです。 社員が多くの時間を過ごす場所だからこそ、働きやすく居心地のよい空間づくりが欠かせません。 今回は、経営者が知っておきたいオフィス環境の重要性とともに、社員が快適に働けるオフィスをつくるためのアイデアを紹介します。
『プレスリリース』は自社の情報を広く発信するための手段です。 メディアにプレスリリースの内容が取り上げられると、媒体を通して多くの人の目に触れ、コストをかけなくても自社の取り組みや商品に関する情報を幅広い層に伝えられます。 今回は、プレスリリースの作成方法から配信手順について説明するとともに、メディアに取り上げてもらうためのポイントをご紹介します。
取締役会は、会社の重要な業務に関して意思決定を行うための機関です。 取締役会の開催は、会社法によって3カ月に1度と定められており、日程調整や資料作成等の準備にはそれなりに時間がかかるため、事務局を置くのが一般的です。 多くの企業では、総務部や経理部、経営企画部、法務部などが兼務していますが、なかでも、法務部が取締役会の事務局を担うことには一定のメリットがあるといわれています。 今回は、なぜ法務部が取締役会事務局を担うとよいのか、その理由について解説します。