山内経営会計事務所

記事一覧

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「論理的思考」は得意ですか? 苦手な方にも分かりやすく、そのコツをお話します。その4。

17.09.15
ビジネス【マーケティング】

「論理的思考のためのやさしいコツ」のなかで、前回お伝えしたのは「とにかく分けて考える」でした。 今回はこのシリーズの最後として、「ていねいに順番を追って考え説明する」についてお伝していきます。

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メンタルヘルス対策に取り組む企業がもらえる「心の健康づくり計画助成金」

17.09.15
ビジネス【助成金】

メンタルヘルス対策を重要視されている企業は多くあるかと思います。 平成27年12月からは、「ストレスチェック制度」が労働安全衛生法において施行されました。 一説として、メンタルヘルス不全を起こしやすい時期は“季節の節目”といわれています。 節目には人事異動が発生しやすく、心身の不調を自覚する人が多くなる傾向があるようです。 今回ご紹介する助成金は、日頃からメンタルヘルス対策に取り組みたいと考えている企業にお勧めです。

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労働契約や残業代… 法規制に適切に対応していこう

17.09.15
ビジネス【人的資源】

政府が注力している「働き方改革」の影響で、時間外労働の上限規制といった労働環境の改善が急速に進んでいます。 従業員の権利意識が高まる中、雇用主としては適切な対処方法を心得ておかなければいけません。 今回は、「雇用契約関係を終了させたいとき」と「残業代請求へ対応するとき」の2つを取り上げます。

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従業員の未払い賞与を損金計上するにはどうすればいい?

17.09.15
ビジネス【税務・会計】

決算の前後に支払われる従業員への決算賞与は、従業員の士気を高める効果があると考えられます。 また、通常の賞与と同じく損金に計上できるため、節税対策を目的として支払う企業も多くあるでしょう。 決算直前だと従業員への支払いが間に合わないこともありますが、未払いであっても一定の要件を満たすことで今期の損金に計上することが可能です。

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休職者の被保険者資格を喪失させることは可能ですか?

17.09.15
ビジネス【労働法】

当社は設立間もないベンチャー企業で、従業員は片手で数えられるぐらいしかいません。そのうちの1人が入院し、まもなく私傷病休職の発令をします。 療養には長い時間がかかるようなので、発令と同時に社会保険の資格を喪失させようかと検討中です。休職と被保険者資格の関係について、どのように考えたらよいでしょうか? (結論) 使用関係である場合、被保険者資格は喪失しません。就労規則に記載しておけば、休職中の従業員に社会保険料を支払ってもらうことが可能です。

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配偶者が共有財産を勝手に処分しようとしている場合、どうすればいい?

17.09.15
ビジネス【法律豆知識】

離婚の際、夫と妻が同居期間中に形成した財産(以下、共有財産)を財産分与として分け合うことは広く知られているかと思います。 その割合は夫と妻、それぞれ2分の1ずつとするのが一般的です(2分の1ルール)。 共有財産は、夫または妻の片方に偏在していることが往々にあります。 もし相手が、共有財産を自分に無断で処分しようとしているとしたら、どうすればよいでしょうか? 夫Aが受け取った退職金を、妻Bに渡さないようにしているケースを事例にして対策方法見ていきましょう。

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消費者庁は見ている! 行政処分の対象となる商品パッケージとは?

17.09.15
ビジネス【企業法務】

平成28年3月、あるお茶の製造・販売業者が「実際の商品よりも『とても良い』と消費者に勘違いさせるような宣伝をした」として、消費者庁に行政処分(優良誤認表示)されました。 一体、「とても良い」と勘違いさせるような宣伝とは、どんなものだったのか、行政処分の対象となった商品を例にみていきましょう。

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会社が危ない! 知らなかったでは済まされないビジネス法務

17.09.15
ビジネス【企業法務】

経営者はビジネスのことだけを考えていればいい、法律関係のことは弁護士が何とかしてくれるだろう──などと、ビジネス法務の勉強をおろそかにしていませんか? たとえば、自社よりも規模が小さい事業所に下請業務を発注している場合、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。「少しくらい無理を言っても聞いてくれるだろう」と一方的に支払いを延期したり、価格を下げたりすると、それらは違法行為として摘発され、大きなペナルティーを負うことになります。

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もしも「わらしべ長者」の長者さんが“民事信託”を利用していたら!? 資産を奪われないようにするために

17.09.08
業種別【不動産業(相続)】

先月は、相続対策をすることでトラブルを事前に防げるとお伝えしました。今月も昔話「わらしべ長者」を事例にしながら、予防できるトラブルを詳しく見ていきます

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4人の共有名義で登記した土地が、100年後には700人が相続権を持つ状態に!?

17.09.08
業種別【不動産業(登記)】

所有者がわからなくなっている “所有者不明土地” が社会問題になっています。 所有者不明土地問題研究会は、所有者がわからなくなっている可能性のある土地は約410万ヘクタールに相当すると推計結果を出しています。 九州は約368万ヘクタールですので、それよりも広い土地が所有者不明になっているのです。  所有者がわからなくなっている大きな要因は、相続などで土地の所有権が移転する際に新しい土地の所有者が登記をしない状況が続いていることです。 新しい土地の所有者が登記をしない理由はさまざまで、管理コストや固定資産税の負担といったことが挙げられます。 また遺産分割協議が進まず、所有者が決まらないケースもあります。 今回は所有者不明になった土地のデメリットについてご紹介いたします。