離婚の際に決めた合意内容が守られない場合、どうすればいい?
離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。
離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。
通常、同じ志を持つ仲間が集まって株式会社を設立したとき、主な株式は起業メンバーが保有し、許可なく譲渡・売却しないという契約を締結します。 しかし、原則として株式は自由に譲渡できるものです。 そのため起業メンバーが何らかの理由で株式を他者に譲渡した場合、契約違反にはなるものの譲渡自体は有効です。 また、株主が亡くなると相続人がその株式を所有することになります。 このような事態を避けるために、株式譲渡の制限に関しては定款でしっかりと定めておく必要があります。
2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。 一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか? 今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。
昨今、取り沙汰されている『働き方改革』は一言でいうと“一億総活躍社会を実現するための改革”といえます。つまり、少子高齢化が進む中でも誰しもが職場で活躍できる社会を目指すための改革です。多様な働き方を実現し、どんな方でも活躍できるような場を設けることは企業の、ひいては日本社会のこれからの成長に不可欠であると言えます。 今回は上記の世相を反映した、就職困難とされている方を雇用する企業をサポートする助成金のご紹介です。
前回に引き続き、アイデアの誘発を目的に意見を述べ合う『ブレーン・ストーミング』(ブレスト)の効果的なやり方について紹介をしていきます。 前回は『ブレストを成功に導く3つのルール』の1つめ、『完成度は気にせず、とにかく数多くのアイデアを出す』ことについて解説をしました。 今回は、2つめのルールである『人のアイデアを批判せず、よいところを見つけ誉め合う』についてご説明します。
昨今、フランチャイズ業界で、“加盟店であるフランチャイジーが本部であるフランチャイザーの労働者に当たるのか?”ということが問題となっています。これを肯定する東京都労働委員会の命令等が出たこともあり、改めて“労働者”の意義を見直す必要があります。今回はこの点について基本的なことから説明します。
「年末や期末に売れ残った自社商品の処理をどのようにするのか?」 この問題に頭を悩ます経営者は多いのではないでしょうか? 中には、売れ残った商品を割引して、社員へ販売する企業もあります。これは福利厚生の側面からも有効な方法ですが、税務上で思わぬ注意点がありますので、ぜひおさえておきましょう。
お金をかけてどうにか採用できたけれど、期待したほど仕事はできない。 もう少し給与を安くすればよかった。 もしくは今後、試用期間中は給与を減らしたい。 今回は、試用期間中に給与は減額できるのか、試用期間の一般的な期間設定などをお伝えします。
日本公証人連合会の発表によると、遺言公正証書の作成件数は年々増加し、昨年1年間で10万件に達しました。 家庭裁判所における遺言書の検認件数も年々増加傾向にあります。 遺言書があれば、相続トラブルを防ぐことにつながります。 その一方で、遺言書に「すべての遺産を長男に与える」と書かれていて、トラブルの火種となる、なんてケースも、よくある話です。 遺言書の内容に納得できない時、どうしたらよいでしょうか。
「うちは株式会社だけど、株主は親族だけだから、登記に議事録が必要な役員の選任時くらいしか株主総会を開催しない」 オーナー会社や同族会社では、このようなケースがよく見られます。 会社法に違反していますが、株主総会を開かなくてもペナルティーはないため、多くの社長は「面倒臭い」「実益がない」と開催に消極的です。 しかし会社を第三者に売却する場合や、親族間で問題が発生したとき、株主総会を開催せず、議事録を残していないことは、大きなリスクになります。