要件がそろっていなくても順位を確保したいときは「仮登記」を活用しよう!
「仮登記」という言葉を聞いたことはありますか? また、どういうものかをご存じでしょうか? 仮登記とは、通常の登記(本登記)をしたいけれども手続上または実体上の要件がそろっていない場合に、あらかじめ順位を確保する目的でなされる登記のことをいいます。 今回は、なかなか知る機会がない「仮登記」について説明します。
「仮登記」という言葉を聞いたことはありますか? また、どういうものかをご存じでしょうか? 仮登記とは、通常の登記(本登記)をしたいけれども手続上または実体上の要件がそろっていない場合に、あらかじめ順位を確保する目的でなされる登記のことをいいます。 今回は、なかなか知る機会がない「仮登記」について説明します。
<昇進昇格不一致の原則(その2)>前号で、経営者の代わりに商談に来た社員が主任では、相手先の社長は納得できない場面があることを書きました。社長と同じ権限を持っていると言われても、にわかに信じがたいというのが実情でしょう。
<昇進昇格不一致の原則>昇格とは、成長等級が上がることを言います。昇進とは、現在の職位より上位の職位に任命されることを言います。社員が300人位までは昇進と昇格は完全に連動するものではあります。例えば社員10人の企業を前提に説明します。10人になると経営者が1人ですべての社員を直接指導することが難しくなり、誰かに自分の代わりにマネジメントさせようと考えます。
マーケティング論でよく語られるキーワードの一つに、「バンドワゴン効果」と「スノッブ効果」というものがあります。 この2つの効果は、正反対の現象を指し示しています。
スポーツの新シーズンが到来している。サッカーJリーグが2月下旬に開幕し、プロ野球は間もなくオープン戦へ突入する。 新たなシーズンを迎えるチームは、スローガンやキャッチフレーズを掲げる。それぞれの目標を短い言葉に込めるのだが、スタンダードをどこに置くのかは重要だ。
法人が所有している土地を売却した場合、その売却収益は基本的にその売却した事業年度において計上します。 では、売却契約日が期末で、引渡日が期をまたいでからの場合、その収益はどちらの事業年度で計上すればよいのでしょうか?
<ご質問> ある従業員が入社するときに「労働条件を明示するときに、就業規則を交付してください」と言われました。これまで当社では事業場で閲覧できる状態にしていただけだったので、困惑しています。従業員の入社時には、就業規則を交付しないといけないのでしょうか? 【茨城・N社】
「親の介護で退職を余儀なくされる」という「介護離職」が、社会的に問題になっています。会社にとって貴重な戦力となっている社員が介護を理由に退職することは、大きな損失です。そこで制定されたのが「介護離職防止支援助成金」。従来の「介護支援取組助成金」を廃止して、平成28年10月19日から移行しました。
現代の「プレイング・マネージャー」とは、どんなイメージがあるでしょう。「管理職とは名ばかり」「仕事内容は一般社員と同じか、それ以上のボリュームを課せられる」「給料はさほど増えないのに、責任だけ重くのしかかる」というように、諦め感に満ちた言葉が並びます。こうした停滞感は、会社にとって望ましいことではありません。「プレイング・マネージャー」による諦め感を克服することが、企業活性化における課題とも言えるでしょう。
契約書を交わすたびに必要になってくる「印紙税」。 誰だって節約できるなら節約したいものです。 同一の取引における契約でも、やり方次第で5倍の印紙税額が必要になってきます。 そうならないためには、どんなことに気を付ければよいのでしょうか?