退職者にも賞与は払わないといけないの?
5月に会社を自己都合で辞めた退職者が、7月の夏季賞与を支払ってほしいと請求してきました。「辞めた人に賞与なんてあげたくなんかない。お断りだ!」と言いたいところですが、実際のところはどうなのでしょう。 たとえば夏季賞与の計算期間が12月から5月までで、支給が7月初旬だったとします。5月に会社を辞めた社員は、賞与の計算期間は在籍して働いています。この場合、賞与を支給する必要はあるのでしょうか?
5月に会社を自己都合で辞めた退職者が、7月の夏季賞与を支払ってほしいと請求してきました。「辞めた人に賞与なんてあげたくなんかない。お断りだ!」と言いたいところですが、実際のところはどうなのでしょう。 たとえば夏季賞与の計算期間が12月から5月までで、支給が7月初旬だったとします。5月に会社を辞めた社員は、賞与の計算期間は在籍して働いています。この場合、賞与を支給する必要はあるのでしょうか?
過去にご紹介した助成金が今年度に入り変更されましたので、再度ご紹介したいと思います。 以前、「有給休暇の取得日数を増やす」「残業時間を減らす」ともらうことができる「職場意識改善助成金」についてご紹介しました。まず、おさらいとして、この助成金の概略ですが、「有給取得日数を増やす」および「残業時間を減らす」ことを目的に、以下の取り組みを行い、設定された目標をクリアした場合に、達成状況に応じて取り組みにかかった経費の一部を補助してくれる、というものです。
―事務所だより27年7月号のトピックス―*建設業者の社会保険未加入事業所への更なる対策強化*職場の熱中症対策は万全ですか?*障害者の就職率は5年連続で上昇*労働紛争に対する金銭解決の有効性について*企業向け『パワーハラスメント対策導入マニュアル』*職場意識改善助成金~上限100万円に引き上げ~★コンサルティングの部屋70(仕事経験):20(上司):10(研修)の法則ダウンロードはこちらから→27年7月号
有休の取得促進や残業削減を取り組む企業に対する助成金(経費助成)の上限額が100万円に引き上げられました。残業の削減など、これから取り組みたいと考えている場合には活用できるかもしれません!
社会保険未加入建設業者への対策が強化され、平成27年8月1日以降に入札公告を行う工事から、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(※)未満の事業所についても拡大されることになります!
震災を機に神戸・六甲から移転して20年。大阪・谷町の地で昼120~130人、夜80人近くが来店するという『洋食の店 もなみ』。ボリューミーでジューシーなハンバーグを看板商品に月商600万円を売る繁盛店だ。
夏休みシーズン、先生はどんな計画を立てていらっしゃいますか。ご自宅でゆっくり日頃の診療のお疲れを癒しますか?それとも海や山に出かけ、大自然のなかでリフレッシュしますか?
採用活動で成功するためには、求人時だけでなくその後の教育・評価にまで視野を拡げて考えることが必要です。 どんなに素晴らしい経歴の持ち主だったとしても、それだけですべての医院にとって理想のスタッフであるとは言い切れません。医院ごとで求めるスタッフの理想像は異なりますから、採用後の教育は必須となります。
「今後、自店をもっと発展させていきたい」 「今日はどうしてもサロンワークに立てない」 このような状態になったときに頼りになるのが、No.2の存在。自店の方向性をしっかり理解し、さまざまな事柄で活躍してくれます。たとえば、トラブルの対処や、新人スタッフの教育などです。では、NO.2を育てるためにはどのようなことが必要なのでしょうか?
少子高齢化の影響で、介護業界は常に人材不足に悩まされています。実は、この介護業界には欠かせない「介護福祉士」を育てる大学や短大、専門学校などの養成課程の数も激減していることがわかりました。 毎日新聞の取材記事(2015.5.26)によると、「介護福祉士」の養成課程数が2008年度の「434校507課程」をピークに、2013年度の「378校412課程」へと、5年で約20%減少しています。