「売上の計上基準」を見直すと節税できる!?
税法上、売上の計上時期は、原則「収益が実現したとき」となっています。これは、現金の入金などがなくても「収益の実現」がいつなのかで、判断されるものですが、商取引や業種によってさまざまです。 例えば、商品等の販売など物の引き渡しを行う業種であれば、商品の引き渡しをもって「収益の実現」ととらえますが、どのような事象をもって「商品の引き渡しが完了したか」についても複数の考え方が存在します。
税法上、売上の計上時期は、原則「収益が実現したとき」となっています。これは、現金の入金などがなくても「収益の実現」がいつなのかで、判断されるものですが、商取引や業種によってさまざまです。 例えば、商品等の販売など物の引き渡しを行う業種であれば、商品の引き渡しをもって「収益の実現」ととらえますが、どのような事象をもって「商品の引き渡しが完了したか」についても複数の考え方が存在します。
アイディアを選ぶための8つのテクニックも、今回が最後。(7)と(8)について、ご紹介していきましょう。 (7)は、「そして、最後は、感覚で。感覚の中には、言語化しきれない理由が含まれている」。前回お伝えした(6)の段階で、3案~数案に絞った後に、この(7)の段階がやってきます。
日本は太平洋戦争の前、モノを輸出するごとに、低賃金・長労働時間でダンピングしていると外国から非難されました。今は、有数の高賃金国になりましたが、不思議なことに労働時間は結構長いようです。パートも増えていて、労働時間を比べるのは難しくなりました。 仕事と生活のバランスも大切です。仕事も、単純なモノツクリやデスクワークが減りました。つまり現代は、労働時間という単純な尺度があまり役に立たなくなったのです。ですから、「労働時間問題とは」というような一般論は言えなくなっています。
5月に会社を自己都合で辞めた退職者が、7月の夏季賞与を支払ってほしいと請求してきました。「辞めた人に賞与なんてあげたくなんかない。お断りだ!」と言いたいところですが、実際のところはどうなのでしょう。 たとえば夏季賞与の計算期間が12月から5月までで、支給が7月初旬だったとします。5月に会社を辞めた社員は、賞与の計算期間は在籍して働いています。この場合、賞与を支給する必要はあるのでしょうか?
過去にご紹介した助成金が今年度に入り変更されましたので、再度ご紹介したいと思います。 以前、「有給休暇の取得日数を増やす」「残業時間を減らす」ともらうことができる「職場意識改善助成金」についてご紹介しました。まず、おさらいとして、この助成金の概略ですが、「有給取得日数を増やす」および「残業時間を減らす」ことを目的に、以下の取り組みを行い、設定された目標をクリアした場合に、達成状況に応じて取り組みにかかった経費の一部を補助してくれる、というものです。
―事務所だより27年7月号のトピックス―*建設業者の社会保険未加入事業所への更なる対策強化*職場の熱中症対策は万全ですか?*障害者の就職率は5年連続で上昇*労働紛争に対する金銭解決の有効性について*企業向け『パワーハラスメント対策導入マニュアル』*職場意識改善助成金~上限100万円に引き上げ~★コンサルティングの部屋70(仕事経験):20(上司):10(研修)の法則ダウンロードはこちらから→27年7月号
有休の取得促進や残業削減を取り組む企業に対する助成金(経費助成)の上限額が100万円に引き上げられました。残業の削減など、これから取り組みたいと考えている場合には活用できるかもしれません!
社会保険未加入建設業者への対策が強化され、平成27年8月1日以降に入札公告を行う工事から、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(※)未満の事業所についても拡大されることになります!
震災を機に神戸・六甲から移転して20年。大阪・谷町の地で昼120~130人、夜80人近くが来店するという『洋食の店 もなみ』。ボリューミーでジューシーなハンバーグを看板商品に月商600万円を売る繁盛店だ。
夏休みシーズン、先生はどんな計画を立てていらっしゃいますか。ご自宅でゆっくり日頃の診療のお疲れを癒しますか?それとも海や山に出かけ、大自然のなかでリフレッシュしますか?