社会保険労務士法人杉原事務所

標準報酬月額の上限が変更になります

16.03.12
法令等改正情報
平成28年4月から健康保険の標準報酬月額の上限が変更になり、現在の標準報酬月額の最高等級(第47級・121万円)の上に3等級追加されることになります。
今回の標準報酬月額の上限改定に伴って、4月から新たに追加された等級に標準報酬月額が変更になる方が発生する可能性があります。新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対しては、4月中に年金事務所から「標準報酬改定通知書」が送られる予定になっています。なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は必要ありませんが、新等級該当者の保険料変更の処理を忘れないようにご注意ください。