ストレスチェック助成金 ~50人未満の事業場が対象~
事業場の所在地が同じ都道府県である複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、事業主が費用の助成を受けられる「ストレスチェック実施促進のための助成金」があります。
助成対象と助成額は、下記の表をご覧ください。助成金を申請するためには、ストレスチェックを実施する前に、まず独立行政法人労働者健康福祉機構へ『小規模事業場団体登録』の届出が必要です。 今年12月からは、従業員50人以上の事業場でストレスチェックの実施が義務付けられます。従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務ですが、この機会に実施を検討されてみてはいかがでしょうか。
※小規模事業場団体登録の届出は平成27年12月10日(消印有効)までです。
※小規模事業場団体登録の届出は平成27年12月10日(消印有効)までです。