社会保険労務士法人杉原事務所

新しい国民年金保険料の後納制度

15.11.04
法令等改正情報
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厚生労働省は時効で納付することができなかった国民年金保険料について、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間限定で、過去「5年分」まで納める制度を新たに始めました。この制度の利用で年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
ただこの制度は全く新しい制度ではなく、消費税率の10%引き上げと同時に年金受給資格期間が10年に変更される案を見据え、同じような制度として「10年後納制度」(平成27年9月30日終了)がありました。しかし消費税率引き上げが延期され、この受給資格期間短縮が先送りされたため、改めて後納制度を仕切り直したというのが実状です。なお、「10年後納制度」の申込書受付率は通知された対象者全体の約6.7%(平成27年7月末現在)でした。今回の「5年後納制度」がどこまで活用されるのか注目されます。