購入した本は、すべて『新聞図書費』になるとは限らない?
書籍を購入した場合の費用を経費に計上する際、『新聞図書費』という勘定科目で計上します。新聞図書費は、従業員の専門知識や業界知識を得るために活用されるべきもので、ひいては会社の成長につながる“必要経費”として処理されます。ですが、すべての書籍が経費として計上できるわけではありません。 今回は、勘違いしやすい新聞図書費の概要や、経費計上の際の注意点などを解説します。
書籍を購入した場合の費用を経費に計上する際、『新聞図書費』という勘定科目で計上します。新聞図書費は、従業員の専門知識や業界知識を得るために活用されるべきもので、ひいては会社の成長につながる“必要経費”として処理されます。ですが、すべての書籍が経費として計上できるわけではありません。 今回は、勘違いしやすい新聞図書費の概要や、経費計上の際の注意点などを解説します。
近年、政府が推進する“柔軟な働き方の実現”の政策により、“副業”が注目を集めています。 ひと昔前まで会社員の副業は、会社に隠れてこっそり行うイメージがありましたが、現在は企業サイドが副業解禁を進めているという動きが増えているようです。 そこで、なぜ今、企業が“副業”を認め始めたのか、そして、企業として副業社員へのスマートな対応、および副業解禁方法のパターンを詳細にみていきましょう。
平成31年4月1日から施行される年次有給休暇の年5日取得義務など、いわゆる働き方改革関連法案の関係で会社としての対応を迫られている中、「労働時間の状況の把握の義務化」も全ての会社で対応が必要になります。
平成31年4月の働き方改革を推進するための関係法律の整備により、労働安全衛生施行規則も一部変更されます。時間外労働の上限が設けられ長時間労働の是正のため、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められた労働者に対して、その超えた時間に関する情報を通知する必要があります(変更前は1月当たり100時間)。
岡山県の短期大学の准教授が「視覚障害を理由に授業から外す命令をしたのは不当な差別」だと訴えた裁判で、最高裁は短大側の上告を棄却し、命令を無効とする判決が確定しました。視覚障害があるこの准教授は、勤務する短大から「授業中に飲食していた学生を注意できなかったこと」などを理由に、事務職への転換命令を受けましたが、准教授は、これが「視覚障害者への不当な差別」だとして、命令撤回などを求める訴えを起こしていました。
―事務所だより31年1月号のトピックス― *新年のご挨拶*労働時間の把握について *長時間労働者への措置について *働き方改革に対する中小・小規模事業者の声 *療養費の支払い方法が変更に*視覚障害理由に配置転換は「無効」*70歳以上の常用労働者が45万人超え
『ターゲティング』とは、ビジネス用語で、文字通り “ターゲットを絞ること”をいいます。どんな人に商品やサービスを利用してもらいたいか、それを明確にすれば、必要とされる商品やサービスの特性を見出しやすく、“どこにコストをかけるか”という選択も容易になります。 売れ行きがよい商品やサービスは、効果的なターゲティングができているもの。 今回は、ライバル会社と差をつけるためのターゲティングの秘訣を、成功事例を交えて紹介します。
2018年10月、日本経済団体連合会(経団連)は、いわゆる『就活ルール』の廃止を発表。現場の混乱を考慮し、2021年春の新卒者までは現行ルールを適用することが決定しましたが、2022年春以降の新卒者に対しては、政府主導による新たな就活ルールがつくられることになりました。 なぜ、経団連はこれまで定められてきた就活ルールの廃止を掲げたのでしょうか。 今回は、就活ルールの問題点とともに、中小企業における採用活動のポイントをご紹介します。
近年、人材不足の問題解決の一つとして、育児や介護で辞めた従業員がひと段落ついた後、再び職場に復帰してキャリアを活かせるよう、再雇用制度を整備する会社が増えてきました。しかし、職場との条件面でのミスマッチにより、再雇用がうまくいかないケースもまだまだ多いようです。今回は、育児・介護で退職した従業員を再雇用したときの助成金をご紹介します。
相続に関する話になったとき、「お墓を守る」とか、あるいは「お墓を受け継ぐ」という表現が出てくることがあると思います。この「お墓を受け継ぐ」とは、法的にどのようなことを意味するのでしょうか?そして、受け継ぐ人は、どのように決めればよいのでしょうか? 今回は、相続との関係も踏まえて、お墓の承継について考えてみたいと思います。