非正規社員の待遇格差訴訟 最高裁が初判断
労働契約法第20条では、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、「期間の定めがあることを理由に、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、労働条件の相違が不合理であってはならない」とされています。 このたび、有期雇用の契約社員や定年後に再雇用された嘱託社員が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」として、会社側に是正を求めた2件の訴訟の上告審について、最高裁の判決が、平成30年6月1日にありました。