社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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中小企業のパワハラ防止対策が義務化

21.07.26
法令等改正情報

令和2年6月1日に改正労働施策総合推進法が改正され、経営者・労働者を問わずパワーハラスメント(以下パワハラ)に対する知識を深め、パワハラ発生防止に努めることが義務化されたことは記憶に新しいかと思います。中小企業については、令和4年3月31日まで努力義務とされていますが、令和4年4月1日より中小企業も施行・義務化されます。

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短期の育児休業に係る社会保険料の取扱い

21.07.26
法令等改正情報

2021年7月の事務所だよりでお伝えしたとおり、改正育児・介護休業法が成立し、男性の育児休業取得などが今後より一層促進されます。あわせて、健康保険法・厚生年金保険法も改正されることにより、新たに短期の育児休業に係る社会保険料の取扱いが令和4年10月1日より変更となります。

傷病手当金の支給期間が通算化されます

21.06.30
法令等改正情報

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法案が、令和3年6月4日に参議院で可決・成立し、健康保険法の「傷病手当金」及び「任意継続被保険者制度」について改正が行われことが決まりました。  

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令和3年4月より中途採用比率の公表が義務化に

21.05.28
法令等改正情報

令和3年4月1日より、常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されました。  人生100年時代において職業生活の長期化が見込まれる中、労働者の主体的なキャリア形成による職業生活の充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備の推進を目的としています。

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夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定

21.05.28
法令等改正情報

厚生労働省は、いわゆる共働きの場合における被扶養者の認定について、新たな取扱い基準を定めた通達を発出しました。 令和元年に成立した健康保険法等の一部改正に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されていたことを踏まえ、これまでの通達(昭和60年)を廃止しました。 新たな基準は令和3年8月1日より適用となり、ポイントは次のとおりです。

令和3年度の雇用保険料率は昨年からの据え置き

21.03.25
法令等改正情報

厚生労働省は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率を発表しました。保険料率は昨年からの据え置きとなり、一般の事業での失業等給付の保険料率は労働者負担・事業主負担共に1000分の3で、農林水産・清酒製造および建設の事業については労働者負担・事業主負担共に1000分の4となります。

健康保険料が3 月分(4 月納付分)から変更になります

21.03.01
法令等改正情報

協会けんぽから令和3年度の保険料率が発表されました。令和3年度の健康保険料は3 月分(4 月納付分)から変更になり、岐阜県の健康保険料率は0.09%引き下げられ9.83%となります。また、介護保険料は0.01%引き上げられ、全国一律で1.80%となっております。近隣の県及び他地域については次の表のとおりです。

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令和3年度の労災保険料率は据え置き

21.01.27
法令等改正情報

令和3年度の労災保険料率については、令和2年度からの据え置きとなることが公表されました。労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して、原則3年ごとに改定されています。通常であれば次回は令和3年4月に改定予定となっていましたが、改定が見送られることとなりました。これにより令和3年度においては、一般の労災保険料率のほか、事業主の方や一人親方の方に適用される特別加入の保険料率も据え置きとなります。また、建設業の労災保険料を計算する際に用いられる労務費率についても据え置かれることとなりました。

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派遣労働者の賃金決定に関する特例

21.01.01
法令等改正情報

令和3年派遣労働者の賃金決定についての特例措置が公開されています。派遣労働者の賃金を決めるにあたり、労使協定方式を採用している会社が約9割と非常に多く、局長通達における賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を用いて賃金額を算定されているケースがほとんどです。しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症による経済・雇用への影響がある中で、前年より平均的に水準が上がっている令和元年(度)の賃金統計数値を用いて賃金額を算定することは難しいと考えられています。そのため、

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令和3年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます

20.12.01
法令等改正情報

障害者雇用を促進するため、企業には常用雇用労働者の人数に対し一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを「法定雇用率」と呼び、現在2.2%と定められていますが、令和3年3月1日より2.3%に引上げられます。今回の変更に伴いまして、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が常用雇用労働者45.5人以上から43.5人以上に変わります。この常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして算出します。