中小企業のパワハラ防止対策が義務化
令和2年6月1日に改正労働施策総合推進法が改正され、経営者・労働者を問わずパワーハラスメント(以下パワハラ)に対する知識を深め、パワハラ発生防止に努めることが義務化されたことは記憶に新しいかと思います。中小企業については、令和4年3月31日まで努力義務とされていますが、令和4年4月1日より中小企業も施行・義務化されます。
厚生労働省の職場におけるハラスメント関係の指針では、次の4点を事業主が講ずべき措置として明記しています。
上記措置について、既に義務化されているセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等の相談窓口と一体的にパワハラの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが効果的かと思います。またパワハラについて会社方針の明確化として社内研修を行う等、管理監督者を含む労働者へパワハラを行ってはならない旨を周知させることも大切です。
パワハラ事後の迅速かつ適切な対応を行うには、就業規則等の規程の整備も必要となりますので、改正等をご検討されていましたら、ご相談ください。