社会保険労務士法人杉原事務所

令和3年度の労災保険料率は据え置き

21.01.27
法令等改正情報
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令和3年度の労災保険料率については、令和2年度からの据え置きとなることが公表されました。
労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して、原則3年ごとに改定されています。
通常であれば次回は令和3年4月に改定予定となっていましたが、改定が見送られることとなりました。
これにより令和3年度においては、一般の労災保険料率のほか、事業主の方や一人親方の方に適用される特別加入の保険料率も据え置きとなります。
また、建設業の労災保険料を計算する際に用いられる労務費率についても据え置かれることとなりました。
この保険料率の据え置きは3年間維持されるため、次回の労災保険料率の改定は令和6年度ということになります。なお、毎年改定される雇用保険料率の令和3年度分については、まだ決まっていないため、発表を待つ形となります。