社会保険労務士法人杉原事務所

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定

21.05.28
法令等改正情報
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厚生労働省は、いわゆる共働きの場合における被扶養者の認定について、新たな取扱い基準を定めた通達を発出しました。
 令和元年に成立した健康保険法等の一部改正に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されていたことを踏まえ、これまでの通達(昭和60年)を廃止しました。
 新たな基準は令和3年8月1日より適用となり、ポイントは次のとおりです。