雇用保険各種給付金“時効期間2年まで”申請可能に
平成27年4月1日より、雇用保険の各種給付申請において、申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
平成27年4月1日より、雇用保険の各種給付申請において、申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、障害の程度の認定を行っています。この度、平成27年6月1日から障害年金の認定基準が一部改正されることになりました。この認定基準については、昨年開かれた専門家による会合で、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討が行われました。その検討結果を踏まえて次の項目について改正されることとなりました。
改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の施行に伴い、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備が義務化されました。これにより、事業主は相談担当者を決め、パートタイム労働者を雇入れたときに、文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されました。
協会けんぽより、変更後の保険料率が正式に発表されましたのでお知らせいたします。
平成27年5月1日から、特定求職者雇用開発助成金(以下「特開金」)の支給額が引き下げられます。特開金は60歳以上の方、母子家庭の母や父子家庭の父、障害者等を新しく採用する際に受給できる助成金です。
平成27年度の健康保険料及び介護保険料の料率変更は4月分(5月納付分)から行われる見通しです。例年、3月分(4月納付分)からとなっていますが、政府予算案の閣議決定が遅れたことに伴い、 例年より1ヶ月遅れの変更になります。給与から控除する保険料の変更時期を誤らないようにご注意ください。
厚生労働省から平成27年度の雇用保険料率について発表がありました。平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)については、平成26年度の料率を据え置き、同じ保険料率が適用されます。
現在4業種に定められている特定(産業別)最低賃金のうち、3業種について最低賃金が改正されました。いずれも効力発生の日は平成26年12月21日です。 特定最低賃金が適用されない業種は、10月1日から時間額738円に改定されている岐阜県最低賃金が適用されます。なお、「陶磁器・同関連製品、耐火物製造業」については、平成26年9月30日をもって廃止され、岐阜県最低賃金が適用されます。
平成27年4月より、業種毎に定める労災保険率が改定されます。労災保険料率は過去3年間の災害発生状況等を考慮し、新しい保険料率が定められます。前回は平成24年4月に行われました。 今回は平成27年4月を予定しており、その概要が発表されました。
内閣官房からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について制度概要が公開されています。平成27年10月から12桁のマイナンバー(個人番号)通知が始まり、平成28年1月にはマイナンバーの利用が開始されます。