社会保険労務士法人杉原事務所

雇用保険各種給付金“時効期間2年まで”申請可能に

15.05.08
法令等改正情報
平成27年4月1日より、雇用保険の各種給付申請において、申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
雇用保険では、失業し収入がなくなった場合や育児休業など働くことが困難になり休業した場合などに生活や雇用の安定を目的とした各種給付金の制度が用意されています。
 平成27年4月1日より、雇用保険の各種給付申請において、申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。※これまでは、申請期限に遅れた場合には、原則として給付金が支給されないことになっていました。 これに伴い、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった給付金ついても、時効の完成前で一定の要件を満たしていれば、再度申請することで給付金が支給されます。