足場からの墜落防止措置が強化されます
平成27年7月1日から、幅40cm以上の作業床の設置や安全帯の使用等墜落防止措置を充実させること、特別教育が必要になること等5項目について改正が行われました。
建設現場などで広く使用される足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生していることを踏まえ、平成27年7月1日から足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則が改正されました。今回の改正では、幅40cm以上の作業床の設置や安全帯の使用等墜落防止措置を充実させること、特別教育が必要になること等5項目について行われました。主な改正のポイントを以下にお知らせ致します。