社会保険労務士法人杉原事務所

パートタイム労働法が変わります

15.04.10
法令等改正情報
改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の施行に伴い、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備が義務化されました。これにより、事業主は相談担当者を決め、パートタイム労働者を雇入れたときに、文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されました。


今回の改正前から明示義務であった「昇給、賞与、退職手当の有無」とともに、平成27年4月1日より、「相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など」を雇用契約書や労働条件通知書などに追記が必要になりますのでご注意下さい。労働条件通知書などの新たな雛形についてはお問い合せ下さい。弊所ホームページ内にある無料書式コーナーよりダウンロードすることもできます。