社会保険労務士法人杉原事務所

健康保険料は4月分(5月納付)から変更の見通し

15.03.09
法令等改正情報
平成27年度の健康保険料及び介護保険料の料率変更は4月分(5月納付分)から行われる見通しです。例年、3月分(4月納付分)からとなっていますが、政府予算案の閣議決定が遅れたことに伴い、 例年より1ヶ月遅れの変更になります。給与から控除する保険料の変更時期を誤らないようにご注意ください。
介護保険料率については、現行の1.72%から1.58%に引き下げられる見通しとなり、健康保険料率については各都道府県支部によって異なるため、併せて注意が必要です。 任意継続被保険者の方については、5月分(5月納付分)から変更となる見通しです。 尚、平成27年度の健康保険の標準報酬月額の上限は、28万円となり、平成26年度と変更ありません。新たな保険料率は正式に発表されましたらお知らせいたします。